2021/08/20
A、2020年3月にコロナが大流行して以降、一時期は税務調査が実施されていませんでしたが、2020年10月から税務調査は再開しており、現在も実施されています。
国税庁発表の資料によると、税務調査の実施施件数は昨年11月に発表した2019年6月〜2020年6月の法人税の税務調査件数は76,000件と前年度比22・9%ということで大幅に減少しています。
一時期税務調査が中断しておりましたが、現在も件数は減ったとはいえ調査は実施されています。つい先日、弊社の顧問先でも税務調査が実施されました。コロナ前と大きく違った点は、調査日数は1日で終わり、調査官は総勘定元帳などの資料を納税者の了承の上で持ち帰り、税務署内で調査を行うという点でした。
通常の税務調査は2~3日かかりますが、現在はコロナの影響から対面での調査期間は短縮しているようで1日で終わることが多いようです。
次に、税務調査で注意すべき点は下記の通りです。
期末の売上の計上漏れ、翌期経費の早期経費計上の指摘。
会社の給与一覧表、タイムカード、社内の座席表、銀行からの出金を確認することで実態を確認。
現金出納帳、現金売上帳、場合によっては代表者の個人通帳を確認。
源泉所得税の納付漏れの指摘をするために甲欄、乙欄、丙欄を確認。
海外関係の経費を課税仕入にしていないかどうかの確認。
源泉所得税について徴収すべき者に対して徴収しているかどうかの確認。(給与とすべきなのに外注費で処理していないかなど)
印紙税の対象となる契約書に印紙の貼付があるかどうかの確認。
決算賞与を未払計上して損金に算入しているが、ちゃんと要件を満たしているかの確認。
以上の項目が主なものになります。
また、上記の項目の中で最も注意したいものは、(1)の期ズレです。期ズレは必ず調査で見られます。税務署サイドとしては、指摘事項を納税者サイドに納得してもらう必要がありますし、調査が長引くことを嫌がります。そこで期ズレのような、例えば翌期に計上すべき経費を当期前倒しで計上しているような場合に、当期分を否認したとしても、翌期には経費計上されて解消されるため、納税者サイドも納得しやすいです。そして納税者との見解の相違が発生しにくいため、税務署側も指摘しやすいと思います。
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