GERBERA PARTNERSブログ

税務調査|【税務調査】税務調査がなくなる方法はありますか!?

2018/02/05

Q、うちの法人は税務調査が3年~5年に一回定期的にありますが、回避する方法はありませんか?

  A、税務調査を回避する方法はありませんが、税務調査の実地調査をきにくくする方法はあります。それが、税理士方33条の2の書面添付制度になります。この制度を利用すると、税務調査の際に調査前に回答する権利が与えられます。    

解説(公開日:2018/02/05  最終更新日:2018/04/09 )

税務調査は、黒字法人でしたら3年から5年に一回は定期的に実地調査が入ることが一般的です。その際には、業務時間内に時間を取り書類の準備・内容説明等の時間がとられケースがほとんどです。忙しい時期だとそれだけで業務がはかどらなくなる経営者・経理担当者は多いと思います。

 

もちろん税務調査があった場合には、納税者は誠意をもって調査に協力しなくてはいけません。しかし、調査に時間を取られて法人本来の営業の機会を失ったり、社内体制が崩れたりしてしまっては本末転倒です。

 

そこで今回は、税理士法33条の2の書面添付制度をお勧めします。この制度を利用して税理士が決算の都度申告書を作る過程の説明書きや会計記帳の内容説明を記載した書面を申告書に添付(書面添付と言います。)さえすれば、税務署の実地調査の前に、税務署の疑問に対して回答をする権利が与えられます。

  

つまり、実地調査前に税務署の疑問点に対して回答し、納得が得られれば実地調査にならないというメリットがあります。実際、弊社の顧問のお客様で書面添付制度を利用している法人で実地調査になったお客様はいままで一件もありません。

 

この制度自体を知らない法人経営者も現在非常に多いです。その原因が書面添付制度を利用するとその書面内容、記帳の内容などで問題があった場合には通常の税務代理よりも税理士の責任が重くなるということがあります。そのため、税理士自体この制度をお客様に勧めたがらないという事実があります。

 

とは申しましてもこの制度を利用すると現実的に実地調査にならないケースが多いため経営者の皆様のメリットは大きいと考えています。書面添付制度は納税者が認められた権利ですので、活用すべき内容だと考えています。

 

実地調査で時間を取られるのが手間な法人経営者の方は、書面添付制度を利用して、税務調査を切り抜けてください。税務調査への協力は必要不可欠ですが、法律でせっかく認められている書面添付制度をぜひご利用ください。 

 

書面添付制度の詳細について知りたい方は、税理法人ガルベラ・パートナーズまでお問合せをお気軽にお願い致します。

       

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