GERBERA PARTNERSブログ

相続税|「相続税の周知文」って何ですか?

2016/11/24

Q 東京国税局より「相続税の周知文」という資料が届きました。

 初めて見る資料であり、どういった対応が必要なのか分からない  ため、詳細や対応策を教えてください。

 

A 平成27年1月1日以後に施行された相続税法の改正※により、相続税の課税ベースが拡大されています。

※・遺産に係る基礎控除額が従来の5,000万円から3,000万円に引き下げ

・相続人一人当たりの基礎控除額が従来の1,000万円から600万円に引き下げ

 

そのため、東京国税局では「相続税の周知文」という文章を相続税が発生すると見込まれる方々に送付する取り組みが始まっています。

 

 この文章は相続税の申告義務者の増加を見込んだ相続税の周知・広報・申告要否の確認を目的としており、相続税の申告義務が発生する可能性がある者を選定して送付されています。

 

 この文章は申告期限の3ヶ月前を目途に送付されている模様です。

例1 相続開始月が1月であれば8月(申告期限は11月)

例2 相続開始月が6月であれば翌年1月(申告期限は翌年4月)

 

 なお、この文章はその名の通り、相続税の周知や広報が主な目的で あり、相続税の申告要否の判定を行い申告書の提出が必要となるか否かを質問者様に検討していただくことを推奨するだけのものです。

 

 従いまして、その結果の報告又は特段の資料提出等は求められておらず、申告書の提出要件をご存知ない方や申告手続きを忘れてしまっている方々への備忘記録として送られてくるものです。

 

 この「相続税の周知文」が届いた場合、既に相続税の申告書を作成

している方につきましては何もする必要はございませんが、被相続人様からの相続財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+相続人の数×600万円)を超える可能性がある場合には相続税申告の手続きを進める必要があります。

 

 前述の通り「相続税の周知文」は申告書の提出期限3ヶ月前に届くため、そこから申告要否の検討を行い申告書の提出要件に該当する場合には期限がギリギリとなることが想定されます。

 

 この様に突然の出来事により相続税申告が必要となり、その手続き等についてお困りの場合には、是非ガルベラ・パートナーズまでご相談ください。

 

 


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