2021/10/13
A、「短期前払費用の特例」を使うことで、最大で1年分の費用を今期の経費として損金に算入することが可能になります。
通常ですと3月決算の法人が、翌期の4月以降の費用を払うと、前払費用ということで資産計上されます。つまり費用になりません。前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものと定義されています。
よって、支払い時には前払費用として資産計上し、実際に役務の提供を受けた時に必要経費として算入することが原則となります。
しかし前払費用でも1年以内に提供を受ける役務について、その支払った額に相当する金額を継続して支払った期の損金に計上(つまり経費に計上)しているときは、損金として認めるとされています。(法人税法基本通達2-2-14)
これは企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
しかし何でもかんでも前払いすればいいというわけではありません。
「短期前払費用の特例」を適用する注意点として、以下の内容が挙げられます。
等質・等量のサービスとは保険料や家賃などが挙げられます。税理士の顧問料やコンサルティング報酬などは等質・等量とは言えないため、この特例の対象とはなりませんのでお気をつけください。
最後に、この「短期前払費用の特例」は課税上弊害が生じない範囲内というのを前提としており、上記の短期前払費用のルールに従って処理していたとしても、例えば会社の売上規模が小さいのに短期前払費用が高額などのケースは、この特例が認められない可能性があるので注意が必要です。
以上のように気を付けるべき点が沢山ありますので、詳しくは税理士さんや税務署までお尋ねください。
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