GERBERA PARTNERSブログ

その他|国税 納付書の事前送付取りやめについて

2024/06/27

Q、法人税や所得税の予定納税などの納付書が届かなくなると聞きました。
これまで納付書がくることで納付を忘れないようにしていましたが、今後どうしたらよいですか?

A、国税庁では、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点より、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとなりました。
 e-Taxにメールアドレスを登録してお知らせを受け取る、振替納税を利用する、などの方法で納付を忘れないようにしましょう。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

決算時の申告は税理士にお願いしているけれども、中間納付は税務署からくる納付書を頼りに自分たちで手続きをしている、という方も多いのではないでしょうか。

実は令和6年5月からすでに国税庁では納付書の送付を取りやめているものがあり、これまで郵送で納付書がくることにより納付を把握していた方は注意が必要です。

 

納付書の送付が取りやめとなった対象は次の通りです。

○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方

  1.   ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  2.   ・振替納税
  3.   ・インターネットバンキング等による納付
  4.   ・クレジットカード納付
  5.   ・スマホアプリ納付
  6.   ・コンビニ納付(QRコード)
 

ざっくりまとめますと、

 

法人申告、または納付を電子で行っている。

  (e-Taxでの申告、またはキャッシュレス納付を行っている。)

 

個人キャッシュレスで納付している

 

以上の場合に、紙の納付書が送付されないこととなります。税理士がe-Taxで申告している、といった方は対象となりますのでご注意ください。

 

一方、引き続き送付される対象は次の通りです。

○ 電子申告せず、かつ納付書で納付している法人

○ 電子申告していない個人

○ 源泉所得税の徴収高計算書

○ 消費税の中間申告書兼納付書

このように消費税はこれまで通り中間分は届くものの、決算時には税務署(国税)から何も届かない、といったこととなります。

詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

 

では今後、どのように納付があることを把握したらよいでしょうか?

 

e-Tax上のメールボックスには中間申告や確定申告が近づくと「申告に関するお知らせ」が届きます。メールアドレスをe-Taxに登録することでその通知が指定のメールアドレスに届きますので、これにより申告の時期を把握することが可能です。

メールアドレスは複数登録できますので、税理士にご依頼いただくか、e-Taxにログイン(利用者識別番号とパスワードが必要となります)してご登録いただけます。

 

また、個人の方であれば振替納税の登録がおすすめです。自動引落により納付ができますので納付漏れを防ぐことができます。

e-Tax上で口座振替依頼書を提出することも可能ですのでご検討ください。

 

国税庁では、「『あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会』の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいる」とのことです。

どうしても納付書を郵送で受け取りたい場合は、電子申告せず申告書を税務署に紙で提出することとなりますが、令和7年1月からは、申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わない旨を発表しています。

このような電子化・ペーパーレス化の流れは国税だけではなく地方自治体にも広がっています。納付書の送付取りやめなど、各自治体によっては既に取り組みが始まっているところもありますのでご注意ください。

   

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