2015/10/12
Q 法人にもマイナンバー(法人番号)がつくようなのですが、この法人番号について教えてください。
A 平成27年10月5日以降、マイナンバーが国民1人ずつに通知されますが、法人には1法人に対し1番号の「法人番号」が通知されることになります。国税庁によれば、設立登記法人については、10月22日から11月25日の間に都道府県単位で7回に分けて約430万件の法人番号が通知されるようです。また、設立登記の無い法人や人格のない社団等は11月13日に一斉に8万件の通知が行われるようです。
国税庁は10月5日に国税庁法人番号公表サイトを開設。法人番号通知後、順次、同サイトに1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所野所在地、3.法人番号の基本3情報を記載していくそうです。(人格のない社団等については、公表に同意する旨の書面を国税庁において収受したものから順次公表)
以下に法人番号の概要についてQ&A形式で記載します。
(Q1)法人であれば必ず法人番号を取得しなければならないか。また、個人番号のように安全管理措置が必要になるか?
(A)法人番号は13桁の番号で、平成27年10月以降、国税庁長官が職権により1法人(設立登記法人等)に1つ指定することとされ登記上の所在地に書面により通知されます。マイナンバーと同様会社側が特に手続をする必要はありません。
また、法人番号は前述のようにインターネット上に公表され、だれでも自由に利用可能であるため個人番号で求められる安全管理措置等が必要ありません。
法人番号は、確定申告書や法定調書に記載する必要があります。
(Q2)弊社には全国に支店がありますが、支店にも法人番号はつうちされるか?
(A)法人の支店には法人番号は通知されません。法人番号は1法人に対して1番号のみ指定され、法人の支店や事業所等には指定されません。また、個人事業者にも指定されません。
(Q3)登記上の住所と現住所が異なるため、法人番号が届かない可能性があり、法人番号を知らない場合何か弊害があるか?
(A)確かに法人番号が届かない可能性があり確定申告書等に法人番号が記載できないなどの弊害が生じるのではないかとの疑問も生じるかともしれませんが、前述したように法人番号は、法人番号公表サイトに掲載されるため同サイトで法人番号を確認できますし、同サイトから法人番号を印刷したりメールで相手先に送信することも可能なようですので特に弊害等は出ないでしょう。
(Q4)人格のない社団等も11月13日以降に法人番号が通知されることになっているが、国税庁法人番号公表サイトに公表されてしまうのか?
(A)人格のない社団等については、11月13日以降に法人番号が税務署に提出した申告書等の住所地に通知されますが、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たものしか公表できないこととされています。このため、法人番号通知とともに「法人番号等の公表同意書」が同封されます。
法人番号の公表は法令上の義務ではないので同意しない場合には公表同意書を返送する必要は必ずしもありません。
(Q5)法人番号が通知された後、商号変更や住所変更があった場合、何か手続等が必要となるか?
(A)特に手続は必要ありません。法人等の称号や住所に変更があった場合、(法人登記等の情報より)法務省等から情報提供がされることになっており、それを基に国税庁法人番号公表サイトの情報が更新されるようです。
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