GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|雇用調整助成金:短時間休業

2020/05/22

Q 短時間休業は1時間単位で時間短縮しなければならないの?30分単位での短縮は可能なの?

   

A 短時間休業は最低1時間以上で実施してください。最低1時間以上であれば、それ以降は30分単位の短縮を実施することは可能です。例えば1時間30分の短縮や2時間30分の短縮は可能です。

 

そのほかにも、雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の「短時間休業」に関するよくある質問には以下のようなものがあります。

 

よくある質問(公開日:2020/05/22 最終更新日:2021/06/14)

Q 今回1時間の短時間休業を実施し、17時を終業時刻としていたら、突発的な理由で残業をせざるを得ない状況となってしまい、17時30分まで業務をさせた場合はどうなるの?

Q 4時間のシフトで働いているアルバイトを1時間シフトカットして3時間だけ働いてもらっているんだけど、短時間休業で助成金もらうにはもともとの所定労働時間が短すぎるかな?

Q 仕込みを終えてからお店をオープンしようと思ったら、全ての予約がキャンセルとなったので、お店を閉めてスタッフ全員を帰したんだけど、これって短時間休業になるの?

Q アルバイトのAさんの所定労働時間を1時間短縮して、Bさんの所定労働時間を2時間短縮したんだけど、人によって短縮時間が違っても助成金の対象となる短時間休業になるの?

Q いくつかある支店のうち売上が落ち込んだ支店だけ短時間休業にしたんだけど、これって助成金のもらえる短時間休業に該当するの?

 

詳細は、当社webサイトをご活用ください。<動画解説も多数>

詳しくは、以下まで。

   

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