GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|産前産後社会保険料免除について

2022/02/09

Q、当社の給与計算は月末締めの翌月20日支給で毎月計算(健康保険・厚生年金の保険料は翌月徴収)しております。従業員が1月6日より産前休業に入っております。この場合はいつ支給の給与から保険料を控除しないのでしょうか?

A、このケースでは、2月20日支給の給与計算より保険料を控除しないことになります。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

※下記の解説は健康保険協会に加入している会社さまを例としております。

 

次世代育成支援をするために、産前産後休業を取得した従業員は、育児休業と同じように健康保険・厚生年金の保険料(以降「社会保険料」と称します)の免除を受けることができます。

 

給与計算上の取扱い

具体的に説明しますと、産前産後休業期間中に、年金事務所に「産前産後休業取得者申出書」を届け出ることにより、産前産後休業をしている間の社会保険料が、従業員本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。

社会保険料の免除期間は、開始月から終了月の前月まで(終了日が末日の場合はその月まで)となります。

 

今回のケースでご説明しますと。

1月6日より産前休業→1月分の社会保険料から免除開始

給与計算について→2月支給給与から社会保険料を控除しない

※例の会社の社会保険料は翌月徴収しており、1月分の保険料は2月支給分から控除するため

 

社会保険の手続き

では、従業員が産前休業を取れば、会社は何もしなくてもいいのかというと、そうではありません。産前産後休業期間中に、年金事務所に「産前産後休業取得者申出書」を届け出る必要がございます。紙媒体の提出や電子申請での提出が可能です。

 

出産まえに提出する場合

申請書に出産予定日を記載して、その予定日を基準の.に産前休業の開始日と、産後休業の終了日が決まります。よって、出産予定日以外の日に出産した場合は、出産後に「変更届」の提出が必要です。

 

出産後に提出する場合

すでに出産日が確定していますので、産前休業開始日と産後休業終了日が確定しております。この場合は1回の提出で済ますことができます。

※ただし、年金機構から毎月会社に求められる社会保険料の納付に関しては、リアルタイムに反映はされないので、いったん会社が立て替えて納付しているという形になります。のちに納付する額が調整されて帳尻が合うということになります。

 

まとめ

産前産後休業に関わらず、育児休業など給与計算に関わる事項は多岐にわたります。「〇月分の保険料」「〇月度給与」「〇月支給給与」「翌月徴収」など複数のキーワードが存在して、いったいいつの給与で控除しないよう設定すればいいのか混乱してしまうこともあるかと存じます。

そのような時は、以前会社で行った保険料免除の方の1例を保存しておき、今回のケースに当てはめるといったことで整合性を取ると、意外に簡単に理解できる場合がございます。

 

給与計算は従業員のみなさまに直結する重要な事務処理ですので、思わぬ落とし穴に落ちないように処理を進めていくことが重要です。

 
 

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