2023/03/24
A、夜勤の取り扱いは、雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金保険)で考え方が異なります。夜勤をどのように取り扱うかが決められています。それぞれ、行政通達・事務取扱要領に基づき解説します。
夜勤は、「日をまたぐか」+「8時間を超えるか」 によって1日または2日としてカウントします。
| 夜勤の内容 | 賃金支払基礎日数 |
| 日をまたがない夜勤 | 1日 |
| 日をまたぐ+8時間以内 | 1日 |
| 日をまたぐ+8時間超 | 2日 |
| 宿直勤務(許可済) | 1日(時間に関係なく) |
※ 賃金支払基礎日数は各月の暦日数が上限です。
21454(4)離職証明書記載要領及びその指導(129ページ)
深夜労働を行った場合の賃金支払の基礎となった日数の計算は、深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、その労働時間が労働基準法第 32 条第 2 項(筆者注:1日についての法定労働時間のこと)に規定する 8 時間を超える場合には、これを 2 日として計算し、たとえ深夜労働を行って翌日にわたっても、労働時間が 8 時間を超えない場合は、これを 1 日として計算する。
また、宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、その時間が 8 時間を超えても 2日としては計算しない。
なお、この場合の賃金支払基礎日数は、各月の暦日数を上限とする。
社会保険では夜勤で日をまたいでも「2日」とは数えません。
給与形態ごとに、以下の方法で計算します。
| 給与形態 | 支払基礎日数の考え方 |
| 月給 | 各月の暦日数 |
| 日給 | 出勤回数 |
| 時給 | 総労働時間 ÷ 所定労働時間 |
定時決定について(3ページ)
夜勤労働者で日をまたいで労務に就いている場合は、以下のように取り扱う。
① 夜勤勤務者が月給で給与の支払いを受けている場合
→ 各月の暦日数を支払基礎日数とする。
② 夜勤勤務者が日給で給与の支払いを受けている場合
→ 給与支払いの基礎となる出勤回数を支払基礎日数とする。ただし、変形労働時間制を導入している場合は、下記の③に準じて取り扱う。
③ 夜勤勤務者が時給で給与の支払を受けている場合
→ 各月の総労働時間をその事業所における所定労働時間で除して得られた日数を支払基礎日数とする。なお、勤務中に仮眠時間等が設けられている場合、これを労働時間に含めるか否かは、その事業所の業務の実態、契約内容、就業規則等によって仮眠時間等が給与支払いの対象となる時間に含まれているかどうかを確認することで判断されたい。
ここから、月給の場合は暦日(通常の取り扱いと同じ)、日給の場合は出勤回数、時給の場合は、総労働時間をその事業所の所定労働時間(たとえば1日8時間など)で割って得た数字を報酬支払基礎日数とすることが原則となります。
夜勤の方について、離職票や算定・月変のときにどう日数をカウントするかは、その夜勤の長さ(8時間超であるかどうか)、契約の内容(宿直であるかどうか、月給か日給か、仮眠の有無等)で決まることとなります。貴社の夜勤の実態を上記の内容にあてはめても、明確な答えを見つけ出すことができない場合は、管轄のハローワークや年金事務所にご相談ください。
夜勤を含む労務管理は、離職票・社会保険・労基法が複雑に絡み合います。
当グループ社会保険労務士では、日常的なご相談から制度対応・是正指導対策まで実務に即したサポートを行っています。
お困りのことがありましたらお気軽に当グループ社会保険労務士までご相談ください。
(IPO労務DD/労基署初動対応/労務コンプライアンス/就業規則整備/申請代行・給与計算・労務相談)
弊社では、実務的な観点から、労務管理や人材管理の整備をご支援させていただいております。人事労務管理でお悩みの場合は、お気軽に下記問い合わせフォームよりお申し付けください。
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