2023/06/22
A、2023年5月8日以降は特例が無くなるので、「医師の証明」が必要となります。
5月8日から、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけを「5類感染症」に引き下げ、マスクの着用や外出自粛の要請は季節性インフルエンザと同様に、企業や個人に委ねられることになりました。
これまでは新型コロナウイルスに感染した場合、限られた医療機関でのみ受診可能でしたが、5月8日以降は、幅広い医療機関での受診が可能になります。
また、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、これまでは療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要でしたが、2023年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となりますので注意が必要です。
厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染した場合、以下を推奨しています。
かつ、
(IPO労務DD/労基署初動対応/労務コンプライアンス/就業規則整備/申請代行・給与計算・労務相談)
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