GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|傷病手当金の特例(医師の証明不要)について

2023/06/22

Q、新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」に引き下げられましたが、傷病手当金の特例(医師の証明が無くても大丈夫)は継続しますか?

A、2023年5月8日以降は特例が無くなるので、「医師の証明」が必要となります。

 

解説(公開日:2023/06/22  最終更新日:2023/07/26 )

   

5月8日から、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけを「5類感染症」に引き下げ、マスクの着用や外出自粛の要請は季節性インフルエンザと同様に、企業や個人に委ねられることになりました。

 

これまでは新型コロナウイルスに感染した場合、限られた医療機関でのみ受診可能でしたが、5月8日以降は、幅広い医療機関での受診が可能になります。

 

また、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、これまでは療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要でしたが、2023年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となりますので注意が必要です。

 

厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染した場合、以下を推奨しています。

 

〇 外出を控えることが推奨される期間

  1. ・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること。

かつ、

  1. ・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
 

〇 周りの方への配慮

  1. ・10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
 

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