GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|どうしよう!?健康保険の年収の壁問題

2024/01/16

Q、毎年、健康保険の保険者による被扶養者の資格確認が行われます。私の配偶者が健康保険の被扶養者なのですが、今年は年収額が上限の130万円を超えてしまいそうなのです。この場合、理由の如何にかかわらず、すぐに扶養から外れなければならないのでしょうか?

A、130万円の壁についてですね。超過してしまう理由に着目して下さい。被扶養者の方の勤務先の人手不足等の理由で、一時的に本来より労働時間が延長してしまった結果、収入を超過してしまったような場合は、必ずしもすぐに扶養から外れる必要はありません。

 

解説(公開日:  最終更新日:

   

健康保険の年収の壁の対応とは

2023年10月に厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が発表されました。従来は、被扶養者の方の年収が基準を超えた場合は、理由の如何を問わず扶養認定の対象外となっていましたが、このパッケージの一つの「130万円の壁」対応で柔軟な運用がなされるようになりました。被扶養者の方の勤務先での業務繁忙期や人手不足等の理由で、労働時間を延長し、収入が一時的に上がってしまったとしても、被扶養者の勤務先の事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者として認定がなされるというものです。

※出典 厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージより

 

健康保険では被保険者の三親等以内の親族で、主として被保険者によって生計を維持している方で一定の基準の基準を満たした場合、被扶養者とすることが認められています。

その基準の一つが、被扶養者の年収です。大まかにまとめますと、下記の表のようになります。

右記以外 60歳以上又は障害者の方
被保険者と同一世帯 130万円未満 180万円未満
同一世帯に属していない 130万円未満
且つ被保険者からの援助による収入額より少ない
180万円未満
且つ被保険者からの援助による収入額より少ない

※被扶養者の収入には給与収入だけでなく、年金収入や事業収入、不動産収入、失業等給付や傷病手当金等、継続性のある収入が含まれます。

 

被扶養者の給与が130万円の壁を突破してしまいそう…

被扶養者の方の年収が上限を超えてしまう場合、それが給与収入によるものであれば、下記の証明書の赤枠の欄に、被扶養者の方の勤務先の事業主より、一時的な収入変動によるものであることの証明を受けます。

被保険者の方はこれを自身の勤務先に提出し、被扶養者状況リストに添付する形で、協会けんぽや健康保険組合等の健康保険の保険者に提出します。収入を確認する書類(所得証明書や源泉徴収票等)の添付は必要ありません。

 

これで安心…??

では、「一時的な収入変動」の上限額はどの程度まで許容されるものなのでしょうか?

厚生労働省のQ&Aによれば、

  1. ・仮に上限を設けた場合、当該上限が新たな「年収の壁」となりかねないこと
  2. ・一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であること

(出典:厚生労働省 事業主の証明による被扶養者認定Q&A 1-5より)

ということで、具体的な金額の明示はされていません。

 

ゆえに被扶養者の方の労働契約の内容等も確認しつつ、

所定労働時間が変更(延びて)になっていないか。

通常の給与だけで年収の上限を超えることはないか。

※つまり雇用契約で予め定められた時間のみの給与や決まって支給される手当等です。残業代のように予測できずに変動するものは除きます。特に毎年10月に各都道府県の最低賃金が引き上げられますので、それに伴って被扶養者の方の時給単価等も引き上げられることも考えられます。

賞与の支給がある場合は、いくらくらいか。

             等の確認を行ってください。

これら確認の結果、収入変動を加味しなくても上限を超えるようであれば、健康保険の被扶養者から外れていただく必要があります。

 

また、収入が一時的に超過した場合でも、上記事業主の証明を添付することで被扶養者として認定がなされる措置は、連続2回までとなります。つまり、被扶養者の収入確認が年1回実施される場合は、連続する2年間の各年における収入確認において、その都度事業主の証明を用いることとなります。

 

なお、2024年10月からは健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い、被保険者数が51人以上の事業所様は、下記の3つの要件を全て満たす短時間労働者の方も被保険者となります。(2024年1月現在は被保険者数101人以上の事業所様は既に対象となっています。)

  1. 週の所定労働時間が20時間以上である方
  2. 通常の給与の月額が月額8.8万円以上となる方
  3. 昼間学生ではない方

これらに全て該当され被保険者となられた場合も、被保険者の資格の取得と同時に被扶養者のから外れることになります。

 

どうしよう…そんな時はガルベラ・パートナーズに!

「年収の壁問題、何かと難しそう。」「そもそもうちの会社は適用拡大に該当するのかな…」等々、どうすれば良いのかとお悩みの方も多いと思います。ガルベラ・パートナーズでは、些細なお問合せでも大歓迎です。どうぞお気軽にご相談ください。

 
 

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