GERBERA PARTNERSブログ

育児介護休業,社会保険|出生後休業支援給付金

2024/10/23

Q、育児休業給付金の支給額が手取り10割になるのはいつから?夫婦で休むとどちらも10割もらえるの?

A、2025年4月より夫婦ともに育児休業を14日以上取得した際に、育児休業給付金に上乗せして出生後休業支援給付金を受給することで、最大28日間の給付率が夫婦それぞれ80%(手取り10割)となります。

 

解説(公開日:2024/10/23)

 

令和6年雇用保険制度改正により、出生後休業支援給付金が新設されました。令和7年4月より育児休業給付金または出生時育児休業給付金と合わせて受給することで、手取り収入が休業前とほぼ同額になります。夫婦ともに14日以上の育児休業を取得した場合、それぞれが最大28日間、出生後休業支援給付金を受給することができます。

※今回ご案内する「出生後休業支援給付金」と産後パパ育休の期間に支給される「出生時育児休業給付金」は給付金の名称が似ているのでご注意ください。

 

1)出生後休業支援給付金を受給できる要件

出生後休業支援給付金は、以下の要件をすべて満たす雇用保険の被保険者へ、育児休業給付金または出生時育児休業給付金と合わせて支給されます。

  1. 1.育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること
  2.  ※2年間に12か月ない場合でも、やむを得ない理由(育児休業や本人の疾病等)の期間がある場合は、育児休業を開始した日前4年間で12か月以上まで要件が緩和されることがあります。
  3. 2.対象の期間内に取得した出生時休業の日数が、通算して14日以上であること
  4. 3.雇用保険の被保険者の配偶者も、通算して14日以上出生時休業していること
  5.  ※配偶者がいない場合、配偶者が専業主婦(主夫)等の場合は、1.と2.の要件のみとなります。
 

2)出生後休業支援給付金を受給できる期間と上限日数

出生後休業支援給付金が受給できる日数は、最大28日が限度です。

雇用保険の被保険者が産前産後休業を取得したか否かで、受給できる期間が以下の通り異なります。

  1. 1.産後休業を取得しなかったとき(主に男性)
  2.   子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間
  3. 2.産後休業を取得したとき(出産した女性)
  4.   子の出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間
 

3)出生後休業支援給付金の額

出生後休業支援給付金の支給率は、休業開始時賃金日額の13%です。

育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給率67%と合わせて受給することで、給付率が80%となり、非課税のため手取りとしては休業前の100%に近い額となります。

 

4)出生後休業支援給付金のイメージ図

出生後休業支援給付金は黄色の13%です。

出生後休業支援給付金のイメージ図

参考資料:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(厚生労働省:PDF)

 

5)企業の人事労務担当としての備え

賃金減少の不安が解消されること、加えて配偶者の要件があるため、男性の育児休業取得の増加が見込まれます。制度開始に向け、人事労務担当者としての備えの一例です。

 

1.従業員への情報提供の準備

出生後休業支援給付金は、支給日数、支給される期間、夫婦共に14日以上の休業など、育児休業給付金と要件が異なります。育児休業の申し出があった際には、従業員への適切な情報提供が望まれます。また、育児休業について配偶者と早めに話し合うよう従業員へ促すことも効果的です。

 

2.社内様式の整備

出生後休業支援給付金の配偶者要件にあわせ、育児休業申出書などの社内様式をアレンジして情報収集の準備をする。厚労省からもモデル様式が発表される予定です。

 

3.給付金の支給申請書と手続き

具体的な出生後休業支援給付金の支給申請書様式及び手続きはまだ発表されていません。対象者がいる場合は、支給申請書が公表された際に、早めに必要な添付書類などの情報確認が必要です。

 

4.社内コミュニケーションの活性化

部下や同僚と、育児休業に関する報告、相談ができる環境を整える。日頃からの業務の棚卸や情報共有など、社内コミュニケーションを活性化することが、休業者が出た際にも業務に支障が出ない体制作りに繋がります。

 

出生後休業支援給付金以外にも、育児休業に関する法改正がつぎつぎと実施されています。ライフワークバランスを重視する従業員が増える中、新しい制度を利用しやすいよう職場環境を整備することは、優秀な人材の確保と流出防止にも繋がるのではないでしょうか。

また、従業員の育児休業の取得または代替え要員の確保について、厚労省から両立支援等助成金、都道府県でも独自の助成があります。主に中小企業対象となりますが、こちらもぜひ活用をご検討ください。

 

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、豊富な経験と専門知識を活かし、企業の労務管理の強化サポートをお手伝い致します。お気軽にお問い合わせください。

 
 

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