Q、従業員から介護休業給付金について質問されました。介護休業に必要な書類や注意点は?
A、介護休業給付金は、雇用保険の加入者が申請できます。申請には、賃金月額証明書、申請書、賃金台帳、休業申出書、続柄証明書等が必要です。支給には条件がありますので、事前確認が重要です。
解説(公開日:2025/04/09)
介護休業の対象となる家族の範囲、取得できる労働者の範囲、期間等は介護休業法で定められていますが、自社の就業規則等で法を上回る設定をすることも可能です。介護休業給付金は、介護休業を取得した雇用保険の被保険者が、要件に該当した場合に受給することができます。そのため介護休業を取得しても、給付金がもらえない場合もあるので注意しましょう。
介護休業給付金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 対象となる家族の介護であること
- • 対象となる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
- ★ 住民票等で家族関係の証明が必要です。
- ★ 同居していなくても、対象となる家族を介護していれば介護休業を取得できます。
- • 対象家族が、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事などの日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態であること。
- ★ 2週間以上にわたり常時介護を必要としますが、介護休業は2週間以内でも取得可能です。
2. 労働者本人の条件
- • 雇用保険の被保険者であること。
- • 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用保険加入済みの月が12ヶ月以上あること。
- • 有期雇用労働者は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です。
3.介護休業期間中に就労する場合
- • 介護休業期間中の就業日数が、1ヶ月ごとに10日以下であること。
- • 介護休業期間中の賃金が、休業開始前の賃金の8割未満であること。
- ★ 半日就労など丸1日休業していない日は、支給対象の休業日にカウントされません。
4. その他
- • 介護休業給付金は、介護休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。
- • 介護休業は、対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割して取得できます。
5. 添付書類
【主な添付書類】
- • 賃金台帳、出勤簿またはタイムカード
- • 介護休業申出書の写し
- • 住民票記載事項証明書など
【その他、状況に応じて必要となる書類】
- • 戸籍抄本、死亡診断書、医師の診断書など
- ★ 対象家族が死亡した場合などに提出を求められる場合があります。
:::企業担当者としての注意事項:::
① 介護に直面した従業員への個別周知と意向確認、介護休業に直面する前の早い段階(40歳)での情報提供が義務化されています。従業員からの問い合わせに対応できるよう準備が必要です。厚労省のリーフレット等の活用をお勧めします。
② 紹介した内容は一般的な条件であり、個別の状況によって異なる場合があります。また、不登校の子どもの介護でも、要件に該当すれば取得できるケースがあります。詳細な条件や申請手続きについては、ハローワークまたは厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
③ 介護休業は、社会保険料の免除制度がありません。休業中の保険料の徴収方法等の相談が必要です。
④ 介護休業は対象家族が死亡した日で終了しますので、その後の慶弔休暇または有給取得への備え、精神的なケアも大切です。
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