2025/04/18
A、配偶者がフリーランスで育児休業を取得できない場合でも、出産後16週間以内に14日以上の育児休業を取得する場合は出生後休業支援給付金の対象となります。
4月1日に雇用保険育児休業給付金の改正があり、新たに2つの給付金が創設されました。
今回はそのうちの一つ、出生後育児休業支援給付金についてご説明します。
出生後育児休業支援給付金は簡単に言うと、お子さんが生まれてすぐに夫婦ともに育児休業を取得される方に、従来の育児休業給付金(67%)に加えて13%の給付金が支給される制度です。
支給対象となる代表的な3つのケースをご紹介します。
この場合は、夫婦それぞれに取得した育児休業期間分の育児休業給付金と出生後育児休業支援給付金(最大28日間)が支給されます。
この場合は、夫が取得した育児休業期間分の育児休業給付金と出生後育児休業支援給付金(最大28日間)が支給されます。
※ フリーランス、公務員など
この場合、雇用保険に加入している夫(妻)が取得した育児休業期間分の育児休業給付金と出生後育児休業支援給付金(最大28日間)が支給されます。
その他、配偶者の育児休業を要件としないケースと添付書類については以下の通りです。
子の出生日の翌日における配偶者の状態 番号 確認書類 配偶者がいない 1
- ① 戸籍謄(抄)本(抄本の場合は被保険者本人のもの)及び世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し
- または
- ② 被保険者がひとり親を対象とした公的な制度を利用していることが確認できる書類(遺族基礎年金の国民年金証書、児童扶養手当の受給を証明する書類、母子家庭の母等に対する手当や助成制度等を受給していることが確認できる書類など、いずれか一つで可)
配偶者が行方不明(配偶者が雇用される労働者であり勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合又は災害により行方不明となっている場合に限ります。) 1
- ① 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの
- 及び
- ② 配偶者の勤務先において無断欠勤が3か月以上続いていることについて配偶者の事業主が証明したもの、または、罹災証明書
配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない 2 戸籍謄(抄)本(抄本の場合は被保険者本人及び対象の子のもの。住民票において、被保険者の配偶者が世帯主となっており、対象の子との続柄が「夫の子」又は「妻の子」となっている場合は、住民票(続柄あり)の写しでも可。) 配偶者から暴力を受け、別居中 3 裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10 条に基づく保護命令に係る書類の写し、女性相談支援センター等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(雇用保険用)のいずれか 配偶者が無業者 4
- ① 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの
- 及び
- ② 配偶者の直近の課税証明書(収入なしであることの確認のため)
- ※ 課税証明書に給与収入金額が記載されている場合は、事業主発行の退職証明書の写しなど子の出生日の翌日時点で退職していることがわかる書類も必要です。
- ※ 配偶者が基本手当を受給中であれば、配偶者の直近の課税証明書に代えて受給資格者証の写しを添付書類とすることができます。
配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない 5
- ① 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの
- 及び
- ② 配偶者の直近の課税証明書(所得の内訳の事業所得に金額が計上されており、給与収入金額が計上されていないことを確認するため)
- ※ 課税証明書に給与収入金額が記載されている場合は、給与収入金額が雇用される労働者としてのものであれば、事業主発行の退職証明書の写しなど子の出生日の翌日時点で退職していることがわかる書類も必要です。給与収入金額が労働者性のない役員の役員報酬である場合や、各種法律に基づく育児休業がない特別職の公務員の場合は、その身分を証明する書類(役員名簿の写しや、身分証の写しなど。)も必要です。
配偶者が産後休業中 6 母子健康手帳(出生届済証明のページ)、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書))、出産育児一時金等の支給決定通知書のいずれか 上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない 7
- ① 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの
- 及び
- ② 配偶者が育児休業をすることができないことの申告書(裏面参照)及び申告書に記載された必要書類
支給要件に該当するかどうかは、以下のチャートでも簡単に確認することができます。
※このチャートで確認ができないケースの場合もありますので、その場合は管轄のハローワークにご確認下さい。
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