GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|【年間150万円未満まで!】19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者要件の変更

2025/12/04

Q、今まで年間収入が130万円を超えていて健康保険の扶養に入れられなかった子供を、新たに扶養に入れられるようになったと聞きましたが本当ですか?

     

A、令和7年10月1日より、健康保険および船員保険における19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者は除く)の年間収入要件が、年間130万円未満から150万円未満に変わりました。

 

解説(公開日:2025/12/04)

1)被扶養者に該当する要件って?

まず19歳以上23歳未満の被扶養者要件の変更点を解説する前に、健康保険の被扶養者に該当する要件を整理します。

 

【被扶養者に該当する要件】

  1. ① 日本国内に住所(住民票)及び日本国籍を有していること
  2. ② 被保険者により主として生計を維持されていること
  3. ③ 年間収入が130万円未満であること
      (60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)
    •  * 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の2分の1未満
    •  * 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
  4. ④ 同一世帯であること
    •  * 別居も可:配偶者、子、孫および兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属
    •  * 同居のみ可:上記以外の3親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母および子

年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいい、上記の要件を満たす親族であれば被扶養者として認定を受けることができます。

なお、税法で非課税となる収入でも、健康保険では年間収入に含んで判断する必要があるものもあるため注意が必要です。

 

【健康保険における年間収入に含むもの】

  • ・給与所得等の収入(交通費・通勤手当を含む
  • ・雇用保険の失業等給付
  • ・健康保険の傷病手当金や出産手当金
  • ・遺族基礎年金や障害基礎年金等の公的年金
  • ・労災保険の各種給付 など
 

2)今回の改正ポイントは?

今回の改正では、1)でお伝えした「被扶養者に該当する要件」に新たに認定要件が追加され、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方(配偶者は除く)が19歳以上23歳未満の場合は、年間収入要件が「年間収入150万円未満」に変更されました。

令和7年9月末まで 令和7年10月1日以降
19歳以上23歳未満の
被扶養者の年間収入要件
130万円未満 150万円未満
 

3)19歳以上23歳未満の扶養認定における留意点

(1) 年齢判定

扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。また、令和7年10月以降の届出で、令和7年10月1日以前の期間について認定する場合は年間収入要件130万円で判定されます。なお、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定が準用されるため、年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。

 

【例1 令和7年12月に19歳の誕生日を迎える場合】

令和7年10月1日以降に認定を受ける場合の
年間収入要件
150万円未満
令和7年9月1日に遡って認定を受ける場合の
年間収入要件
130万円未満
 

【例2 令和8年7月に23歳の誕生日を迎える場合】

令和7年10月1日以降に認定を受ける場合の
年間収入要件
150万円未満
令和8年1月以降に認定を受ける場合の
年間収入要件
130万円未満
 

(2) 9月30日以前に扶養認定済の方について

令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者が、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合、被扶養者の削除の届出が必要になるため、ご注意ください。

 

(3) 職業要件

被扶養者要件に、学生であることは求められていません。あくまでも、年齢によって判断されるため、大学生や専門学生はもちろん、パートタイマー、フリーターの方など、1)でお伝えした「被扶養者に該当する要件」を満たす19歳以上23歳未満の方であれば、年収150万円未満の収入要件の対象となります。

 

今回の改正により、「子どもを扶養に入れたいけれど、アルバイト収入が多くて入れられない」とお悩みの方も、「扶養に入れたいから働き方をセーブしてほしい」と子どもにお願いしていた方も、150万円未満に引き上げられたことにより健康保険の扶養に入れやすくなりました。

 

19歳以上23歳未満の親族を扶養されているご家庭は、年末調整のついでに過去の収入額だけでなく、今後の年間収入見込額が150万円未満かどうか、改めてご確認されることをお勧めいたします。

 

ガルベラ・パートナーズでは、今回のような法改正に伴う諸規則の見直しや労務相談だけでなく、給与計算や助成金申請のサポートなど様々な企業の労務管理をサポートしております。労務にかかわる素朴な疑問やご相談など、どうぞお気軽にご相談ください。

 
 

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