2025/12/04
A、令和7年10月1日より、健康保険および船員保険における19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者は除く)の年間収入要件が、年間130万円未満から150万円未満に変わりました。
まず19歳以上23歳未満の被扶養者要件の変更点を解説する前に、健康保険の被扶養者に該当する要件を整理します。
年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいい、上記の要件を満たす親族であれば被扶養者として認定を受けることができます。
なお、税法で非課税となる収入でも、健康保険では年間収入に含んで判断する必要があるものもあるため注意が必要です。
今回の改正では、1)でお伝えした「被扶養者に該当する要件」に新たに認定要件が追加され、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方(配偶者は除く)が19歳以上23歳未満の場合は、年間収入要件が「年間収入150万円未満」に変更されました。
| 令和7年9月末まで | 令和7年10月1日以降 | |
| 19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件 | 130万円未満 | 150万円未満 |
扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。また、令和7年10月以降の届出で、令和7年10月1日以前の期間について認定する場合は年間収入要件130万円で判定されます。なお、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定が準用されるため、年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。
| 令和7年10月1日以降に認定を受ける場合の年間収入要件 | 150万円未満 |
| 令和7年9月1日に遡って認定を受ける場合の年間収入要件 | 130万円未満 |
| 令和7年10月1日以降に認定を受ける場合の年間収入要件 | 150万円未満 |
| 令和8年1月以降に認定を受ける場合の年間収入要件 | 130万円未満 |
令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者が、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合、被扶養者の削除の届出が必要になるため、ご注意ください。
被扶養者要件に、学生であることは求められていません。あくまでも、年齢によって判断されるため、大学生や専門学生はもちろん、パートタイマー、フリーターの方など、1)でお伝えした「被扶養者に該当する要件」を満たす19歳以上23歳未満の方であれば、年収150万円未満の収入要件の対象となります。
今回の改正により、「子どもを扶養に入れたいけれど、アルバイト収入が多くて入れられない」とお悩みの方も、「扶養に入れたいから働き方をセーブしてほしい」と子どもにお願いしていた方も、150万円未満に引き上げられたことにより健康保険の扶養に入れやすくなりました。
19歳以上23歳未満の親族を扶養されているご家庭は、年末調整のついでに過去の収入額だけでなく、今後の年間収入見込額が150万円未満かどうか、改めてご確認されることをお勧めいたします。
ガルベラ・パートナーズでは、今回のような法改正に伴う諸規則の見直しや労務相談だけでなく、給与計算や助成金申請のサポートなど様々な企業の労務管理をサポートしております。労務にかかわる素朴な疑問やご相談など、どうぞお気軽にご相談ください。
参考
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き(日本年金機構)
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構)
年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)(日本年金機構)
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