2026/01/08
A、自己負担10割でなく、これまで通りの自己負担額で受診できる方法があります!
医療機関・薬局にて、マイナ保険証を利用する際に、顔認証付きカードリーダーの不具合など何らかの事情で受付ができなかった場合も、全額自己負担でなく、これまで通りの一定の割合での自己負担額で受診できる方法があります。以下のような対応で確認を行います。
マイナンバーカードと併せて「マイナポータルの資格情報画面」もしくは「資格情報のお知らせ」をご提示ください。
なお、資格確認書をお持ちの場合は、資格確認書でも受診できます。
「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方に、申請によらず交付される書類です。単体では受診はできません。何らかの事情で資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードとセットでご提示ください。資格情報のお知らせはデータを用いたスマホでの提示等は無効です。必ず紙に印字されたものをご提示ください。
「被保険者資格申立書」とは、初診の医療機関・薬局にて、何らかの事情で資格確認ができなかった上、マイナポータルの画面や資格情報のお知らせを持ち合わせていないときに、ご記入いただく書類です。
電子証明書の有効期限は、年齢を問わず発行日から5回目の誕生日までです。
マイナ保険証利用時には「電子証明書の有効期限」にご注意ください。
社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、労務相談だけでなく、給与計算や助成金申請のサポート、法改正による規定の改定や社内措置の検討についてのサポートもご提供しております。
どうぞ、お気軽にお問合せください。
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② 2026年08月19日(水) 10:00~11:00 ③ 2026年08月26日(水) 10:00~11:00 ④ 2026年08月28日(金) 13:00~14:00 ⑤ 2026年09月25日(金) 13:00~14:00 ⑥ 2026年09月30日(水) 10:00~11:00 |
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② 2026年08月26日(水) 16:00~17:00 |
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