2026/03/09
A、近年、日本では少子化と人口減少が急速に進行しており、この流れに歯止めをかけ、社会全体で日本の未来を支えるための対策の一環として導入されるのが「子ども・子育て支援金制度」です。
現在の日本では少子高齢化率が急速に進んでおり、総務省の人口推計によりますと2021年10月現在で65歳以上の高齢化率は28,9%、日本人のおおよそ3.5人に1人が高齢者となっております。
一方少子化については、厚生労働省の人口動態統計速報によりますと2022年度の出生数は77万759人と前年から約4万人減少し、1899年の調査開始以来最低水準となる少子化が進んでいる状態です。
このような現状を鑑み、既存の制度として「子ども・子育て拠出金制度」として全額会社が負担していた費用を、「子ども・子育て支援金制度」として従業員にも費用負担してもらい、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるための制度として、4月より導入されることとなりました。
そのため、4月分保険料より健康保険料(40歳~64歳までの方は介護保険料も含む)、厚生年金保険料に加えて子ども・子育て支援金が給与より控除されることとなります。(4月分保険料の納付は5月末となりますので、原則的には5月以降に支給される給与や賞与から子ども・子育て支援金が控除されることとなります)
具体的な金額は、会社が加入されている健康保険組合の「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険料額表」にてご確認くださいませ。
この制度は、子育て支援策の拡充に必要な費用を全世代や会社が負担するものです。
加速する少子化を食い止めるには、子育て世帯への切れ目のない支援が欠かせません。
将来の社会を担う子どもたちへの手厚い支援が、結果的に社会全体に恩恵をもたらすこととなります。
こうしたことを踏まえ、結婚や出産を考える若年人口が急速に減少し始めるとされる2030年代を前に、子育てに関する負担を軽減し、少子化や人口減少に歯止めをかける重要な取り組みのひとつとして、本制度が導入される運びとなりました。
支援金は、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、子育て支援策を強化するための財源として使用され、使途は「子ども・子育て支援法」で定められており、定められた用途以外には使うことができない仕組みになっています。
本ブログ冒頭にて出て参りました「子ども・子育て拠出金制度」と今回導入される「子ども・子育て支援金制度」の違いですが、「子ども・子育て拠出金制度」は児童手当などの財源として、「厚生年金保険料」とあわせて徴収される拠出金制度です。
前述のとおり、拠出金は会社が全額負担するもので、従業員本人の負担はありません。
一方、「子ども・子育て支援金制度」は、全世代で子どもや子育て世帯を支える財源として、会社と従業員が共同で負担する仕組みのため、「医療保険(健康保険・共済組合など)の保険料」とあわせて新たに給与や賞与から控除する仕組みとなっています。
社会保険料の従業員負担分が増加することとなりますので、5月以降、給与計算担当の方は計算の際に給与ソフトの設定等にご留意いただき、何故社会保険料が増えているのか、との従業員からの問い合わせにご回答できるようご準備をいただきますようお願いいたします。
社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、労務相談やお手続き等労務に関するご相談を承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。
令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)(全国健康保険協会)
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