GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|社長が従業員と結婚! 必要な手続きは?

2016/05/10

Q このたび従業員が当社の社長と結婚することになりました。従業員は、これまでと変わらず当社での仕事を続けていく予定です。この従業員について社会保険や雇用保険で変更しなくてはならないことがありますか?

 

A はい。変更しなくてはいけないことがあります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険の2つに分けてご説明します。

 

 社会保険については、これまでと変わらず続けていくのであれば、まず氏名変更が必要です。ご結婚されるとのことですと、住所も変更になると思われますので、必要に応じて住所変更の届出も行ってください。

 

 雇用保険については、原則は被保険者の資格を喪失することになります。

雇用保険には、労働者のうち被保険者の要件を満たした人が加入します。労働者というのは、雇用契約に基づき、指揮命令を受けて労務を提供する対価として賃金を受ける人のことを言いますが、社長の配偶者となれば、雇用関係ではなく、事業主である社長と利益を一にしている家族となるからです。

 

 ただし、他の従業員と同様に雇用関係があると認められる場合に限っては被保険者でいることができます。

 

 配偶者に限らず事業主の同居の親族が雇用保険の被保険者となろうとするときには、次の要件を満たすことが必要です。

 

(1) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること

(2) 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り、及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること

(3) 事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと

 

 具体的には、「同居の親族雇用実態証明書」という書類を、実態を確認するための書類(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、就業規則)とともにハローワークに提出し、要件を満たすかどうかの確認を受けます。

 

 手続きの時期は、同居の親族としての実態を見るため、3か月分の給与が支払われた後となります。

 

 同居の親族になって労働者ではなくなる場合、雇用保険のみならず、労働保険(労災)についても給付を受けることはできなくなります。

 

 給与計算の際には雇用保険料の控除を止めること、6月から7月にかけての労働保険料の申告の際には、この方の分を保険料計算の元とする賃金額からよけることに注意しましょう。

 

 弊社では、日常的なちょっとしたご相談へのお答えから、労務問題やコンプライアンス対策まで、幅広く承っています。お困りのことがありましたらお気軽に当グループ社会保険労務士までご相談ください。

 


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