GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|失業した年収の多い妻も健康保険の被扶養者になれる?

2016/10/04

Q 正社員として働いていた妻が会社を退職することになりました。今の時点で今年の収入が130万円を超えているのですが、健康保険の被扶養者にすることはできないのでしょうか?

 

A 被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。ただし、健康保険の被扶養者として認定を受けるには、会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは異なる基準が設けられています。

 

 健康保険の被扶養者となるには、年間収入が130万円未満(60歳以上と一定の障がい者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが条件となります。

 

 別居している場合は、年間収入が130万円未満(60歳以上と一定の障がい者の場合は180万円未満)かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

 

□すでに今年の収入が130万を超えている配偶者が失業した場合は?

 年間収入というのは、退職者の場合は、退職前の収入ではなく、退職後の見込み収入により判断されます。

 

 したがって、既に今の時点で130万を超えていたとしても、今後の収入が要件を満たす金額であるのなら、被扶養者となることが出来ます。

 

 収入見込みには、雇用保険からの失業保険や公的年金、健康保険からの傷病手当金、出産手当金等も含まれます。

 

 つまり、失業後働かなかったとしても、上記の収入が月額108,333円を超える場合には、被扶養者になることはできません。

 

□雇用保険の失業給付を受給する場合は?

 失業給付を受給している間は、原則として被扶養者にはなれませんので、退職後、一度被扶養者となった後、失業給付の受給開始から終了するまでは、被扶養者から外れることとなります。

 

 ただし、失業給付をうける配偶者が60歳未満の場合は受給日額が3,612円未満、また配偶者が60歳以上の場合は受給日額5,000円未満であれば、被扶養者として認定されることになります。

 

□必要な手続きは?

 被扶養者を有することになった日より5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を、事業主を経由して年金事務所または健康保険組合に提出して下さい。

 

 配偶者が20歳以上60歳未満であれば、国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)に該当します。保険料は、第3号被保険者を扶養している配偶者が加入している厚生年金が一括して負担するので、個別に納める必要はありません。第3号に該当する場合は、「国民年金第3号被保険者資格取得届」がセットになっている様式のものを提出して下さい。

        

 弊社では、社会保険手続きや様々な業務フロー作りのご提案を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。

 

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ

 


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!