GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|年金受給しながら厚生年金保険料を払っていると、もらえる年金額はどうなるの?

2017/03/22

Q 現在、老齢年金をもらっていますが、企業に勤めて厚生年金保険料を毎月支払っています。年金の金額は、支払っている分だけ増えるのでしょうか?増えるとしたら、いつからになりますか?

 

A 在職中で厚生年金保険料を支払っているのですから、もちろん将来もらえる厚生年金保険料は、今もらっている金額よりも増えることになります。

 

では、いつから変わるのでしょうか?

 

□65歳になる前に退職した場合

 

 65歳になる前に退職して、その翌日から再就職しないまま1ケ月が過ぎると、その時に老齢厚生年金額が再計算され金額が変更します。

 

 退職して1ケ月以内に再就職して新しい会社で厚生年金に加入した場合は、老齢厚生年金の金額は改定されず今まで通りの金額となります。

 

  つまり、再就職して新たな厚生年金に加入するのが、1ケ月以内か1ケ月過ぎてからかによって、金額が改定されるかどうかが決まります。

 

□退職せずに65歳になった場合

 

 在職中に老齢厚生年金をもらっていた人も65歳になると、65歳になった月から本来の年金である老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給が始まります。

 

この場合の老齢厚生年金の金額は、年金をもらいながら在職していた期間も含めて計算されます。

 

 65歳からは本来の年金の支給のスタートとなりますので、65歳前から年金をもらっていたとしても、改めて請求書を提出する必要があります。65歳の誕生月の初め頃に、日本年金機構からハガキ様式の「年金請求書」が送られてきます。必要事項をご記入の上、返送するようにして下さい。

 

 その後、65歳から70歳になる前に退職した場合は、65歳になる前に退職した場合と同じやり方で、老齢厚生年金額の改定が行われます。

 

□70歳以降まで働いていた場合

 

 厚生年金の加入は70歳までになります。70歳になった時点で加入の資格がなくなり、厚生年金の金額が再計算され改定します。その後70歳以降も働いていたとしても、保険料の支払いはなくなりますので、退職時に年金額が改定することもありません。

 

 弊社では、年金相談も含めて、様々な労務や社会保険に関するご相談を承っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ

 

 


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