GERBERA PARTNERSブログ

外国人雇用|増え続ける外国人労働者、御社の受けいれ準備は大丈夫?

2018/08/17

Q、外国人採用、雇用を実施したいと思っていますが初めてのことなので、何から準備をしていいかわからないでおります。外国人雇用のポイントや注意点を教えて頂きたいです。

  A、外国人雇用とは、どんな外国人でも採用できるいうものではありません。日本人以上に多くの準備と手続きが必要になりますので、最初はどこかの採用コンサルティング会社と一緒に進めていくことをお勧めいたします。

解説(公開日:  最終更新日:

外国人が日本で就労できるには様々な条件があります。以下に日本で就労することができる在留資格を数の多い順にならべてみましたので、そのカテゴリーごとに説明をしていきます。

 
  • ①身分に基づき在留する者       約45.9万人
  • 定住者(主に日系人)・永住者・日本人の配偶者等)
  • これら在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。
  • ②資格外活動(留学生のアルバイト等) 約29.7万人
  • 本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間以内)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。
  • ③就労目的で在留が認められる者    約23.8万人
  • 「高度に専門的な職業」、「大卒ホワイトカラー、技術者」、「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」等。
  • ④技能実習              約25.8万人
  • 技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
  • ⑤特定活動               約2.6万人
  • (EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、高度外国 人材等) 「特定活動」の在留資格で在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。
 

日本で働ける外国人は上記のカテゴリーに別けられ、逆にこのカテゴリーないとで働くことは認められていないということになります。

そして外国人の雇用の大まかな流れは以下になります。

   
  • ① 採用計画とは、いつ、どこで、どんな外国人を、何の職種、仕事で、どのように採用するのかを計画することです。日本人の採用以上に明確な計画が必要になります。
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  • ② 適用在留資格の確認では、どんな在留資格が取得可能かを確認し、その手続き、書類などを整理準備しておく必要があります。
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  • ③ 労働、雇用契約書の締結においては、外国語版を用意した方がいい場合もある為、既存の炉労働契約書の翻訳なども必要になります。
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  • ④ 就労ビザの申請、取得は先にでてきた在留資格とは異なり、日本へ入国する際に必要なものになりますが、既に日本に滞在している外国人であれば、在留資格その切り替え申請なども必要になります。
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  • 受入れ準備は外国人採用、雇用の中でとても重要なポイントです。上記に出てきた準備(手続き、申請、書類作成等)とはことなり、実際に外国人と働く環境を準備することになり入念な準備と社内、職場への周知が必要になってきます。 思いのほか、ここの受入れ準備を軽くみている企業様が多く、せっかく時間と手間と多くの費用をかけて採用した外国人を簡単に退職という結果につながってしまうのであればもともこうもありません。また外国人が退職する理由の一番は「疎外感」です。
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  • ⑥ そして給与計算、社会保険、税金等の手続きは日本人と同様になりますが、重要なことはこれらの説明と外国人へ理解しtもらうことです。 この辺りも説明をされていない会社が多いです。 そして、評価制度や人事制度、就業規則のルールなども併せて説明をしていく必要があります。
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  • ⑦ 私生活での配慮は、相談相手などもあらかじめ社内で整備しておくことをお勧めいたします。
 

以上、ガルベラ・パートナズグループ、アセアン・フォーカスは企業様の外国人雇用、採用に関するコンサルティングを通じ、貴社の外国人採用を成功へと導いていきます。

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