GERBERA PARTNERSブログ

外国人雇用|外国人を雇用する場合の社会保険の手続きについて

2018/10/03

Q、当社では、このたび初めて外国人を雇用することになりました。社会保険については、日本人を雇用する場合と同じ手続きでよいですか? 何か特別に気をつけなければならないことはありますか?

 A、健康保険と厚生年金については、日本人と変わりません。雇用保険については、加入する場合、しない場合にかかわらず、外国人雇用状況届出書をハローワークに提出する必要があります。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

(1) 外国人の社会保険

日本の企業で新たに外国人労働者を雇用する場合、ほとんどのことは日本人を雇用する場合と変わりません。

外国の企業から一時的に日本に派遣され就労する人については、社会保障の二重加入を防ぐために社会保障協定という制度がありますが、これは外国企業から一時的に派遣される外国人のための制度です。日本で現地採用される外国人については、国籍にかかわらず、日本人と同じように契約期間や労働時間で、社会保険への資格取得の可否を判断します。フルタイムで働く人であれば加入しますし、パートタイムで働く人であっても、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上である方であれば、社会保険に加入します。社会保険の適用事業所拡大の対象事業所であれば4分の3未満であっても加入対象となる場合があります。

 

(2) 外国人の雇用保険

雇用保険についても、日本で現地採用する外国人については、資格を取得するかどうかの判断は日本人と同じです。週20時間以上、31日以上の雇用見込みであれば加入します。留学で日本に来ている外国人が昼間学生なのであれば雇用保険には加入しません。留学生であっても夜間の学生であって、他の要件を満たすのであれば加入します。

 

(3) 外国人の雇用状況に関する届出

外国人労働者を雇い入れる場合にのみ必要な手続きが外国人雇用状況届です。外国人労働者を雇い入れる場合、外国人労働者が離職する場合に、ハローワークに届け出ます。

外国人労働者が雇用保険に加入する場合は、雇入れの際には雇用保険の資格取得届に、離職の際には雇用保険の資格喪失届に、氏名、国籍、在留資格、在留期限等の必要情報を記入することで届け出ることができます。

雇用保険に加入しない場合には、外国人雇用状況届出書(第3号様式)を利用して届出を行います。3号様式を利用した場合、届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)です。

外国人雇用状況届出書を作成するためには、外国人労働者から在留カードの写しを提出してもらう必要があります。在留カードを確認しなければ、その方が自社で働ける在留資格を持っているのか、在留期限の有効期間内にあるのかを確認することができません。不法就労をさせれば会社も不法就労助長罪にも問われかねません。このため、外国人を雇用する際には、雇用契約を結ぶ前に必ず在留カードを確認し、雇い入れ後には確認した内容をもって、すぐに届出を行うようにしましょう。

 

弊社、社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、日常的なちょっとしたご相談へのお答えから、労務問題やコンプライアンス対策まで、幅広く承っています。

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