2018/10/24
2018年10月12日の外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議にて、法務省入国管理局の新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について骨子が示されました。
「特定技能」とは、人材確保が困難な状況にある産業において、不足している人材を外国人材で確保を図るために二つの在留資格を新設します。
一つは「特定技能1号」で、相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事、家族帯同不可、在留期限は通算で5年とされており、もう一つは「特定技能2号」で、熟練した技能を要する業務に従事、家族帯同可能、在留期限については条件を満たせば永住も可能になり、また特定技能1号・2号共に、生活に支障がない程度(日常)の会話ができる日本語能力を有することが基本、とのことです。
入管難民法改正案骨子によると、「生産性の向上や国内人材確保のための取組を行っても なお、当該分野の存続のために外国人材が必要と認められる分野」において外国人材を受け入れることとし、当初は介護、農業、建設、造船、宿泊の5業種での受入れが対象として検討が始まりましたが、その他の業種からの希望が出てきており、最終的に十数業種ほどの分野での受入れができるよう検討されており、決められた業種での受入れが可能になるため、何でも受入れが可能ということではありません。
人手不足の状況に応じ、不足が解消されるなどで、制度の見直しや受入れ停止・中止の措置を講じるようです。
外国人雇用について今後需要が高まる予想で、雇用において注意しなければなりません。
外国人雇用受入れにより、家族帯同も増していくこともあり、外国人が生活者として増す地域もあるので、地域住民と多文化共生となるようにサポートしていくことも重要です。これらを踏まえて、外国人雇用の受入れ準備を進めていく必要があります。
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