2019/03/04
技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度。国際協力の推進であって、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。技能実習生を単純労働の労働力として受入れるのではなく、技能の習得・習熟・熟達を図るものとし、その習得は技能実習計画に基づいて行われます。
企業単独型技能実習と団体監理型技能実習の2つの形態の技能実習が認められます。
2019年2月8日時点で80職種144作業となっており、対象となる職種・作業での実習計画で実習生を受け入れることになります。
■事前準備
技能実習生受入れ(入国)までに、組合への加入、募集、選考、手続、講習などで約5カ月から6カ月必要です。
事前準備期間で必要となるものとして、技能実習計画準備・申請、在留資格認定証明書交付申請、査証申請といった手続き、実習生確保のための現地での募集、面接選考、雇用契約、
家族との面談、現地で日本語講習(期間として4カ月前後)など半年くらいかかります。
■技能実習1号(1年目)
<入国> 在留資格「技能実習1号イ、ロ」
入国後、事前講習(日本語、生活オリエンテーションなど)を1カ月から2カ月実施。
技能実習開始(労働関係法令適用)
1年目実習終了前に基礎級の試験を受検(実技試験及び学科試験必須)
■技能実習2号(2年目、3年目)
基礎級合格後、対象職種在留資格変更または取得手続⇒在留資格「技能実習2号イ、ロ」
技能実習2年目、3年目へ
3年目実習終了前に3級受検(実技試験必須)、実習修了、帰国へ
■技能実習3号(4年目、5年目)
優良な監理団体・実習実施者(受入れ企業)に限定した措置で、全てが対象となりません。
3級を合格して実習を引き続き希望する場合、3号への対象者は技能実習2号終了後、母国に必ず1か月以上一時帰国しなければなりません。
在留資格変更または取得手続⇒在留資格「技能実習3号イ、ロ」
期間満了前に2級受検(実技試験必須)、実習期間を終え帰国へ
実習期間を全て終え、そのまま継続して正規雇用できないかという希望もありますが、技能実習生制度の趣旨は、最初にも述べた通り、母国に技術を持ち帰ることであるため、実習生は実習期間を終えると帰国し、母国で関連する職業に就くこととされています。
ただし、2019年4月に始まる新たな在留資格「特定技能」では、対象となる技能実習(第2号技能実習)修了者は「特定技能」への移行が可能になりますので、技能実習3年を経て、特定技能に移行すると最大5年間の在留期間でさらに長く受け入れることが可能になります。
「特定技能」の制度の全容についてまだ不明な点が多いですが、3月中旬ごろには公表される予定で、2019年4月1日に新たな制度が開始となります。
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