GERBERA PARTNERSブログ

労働者派遣|派遣社員の同一労働同一賃金ってどんなこと?

2019/03/08

Q、働き方改革の「同一賃金同一労働」に関連して派遣法の改正があると聞きました。 派遣会社として何か対応が必要となりますか。

 

A、今年の4月から始まる働き方改革に関連して、2020年より派遣労働者に対する同一労働同一賃金の制度が始まります。 これは派遣社員の不合理な待遇差を解消するための規定の整備であり、「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかの方式を採用することが義務付けられました。 いずれの場合にも、派遣先は派遣元に対し、派遣先労働者の待遇に関する情報義務が課されます。派遣元は当該情報提供がない場合、労働者派遣契約を締結してはならない(=派遣してはならい)ことになります。

 

解説(公開日:2019/03/08 最終更新日:2019/04/23)

 

2020年4月より、派遣元は、法定の賃金決定方式を社内に導入することを義務図けられました。派遣法では2つの方式のうちいずれかを選択する旨、定められており、以下の通りご紹介します。

■「派遣先均等・均衡方式」

派遣元は、派遣先からの情報提供により、派遣先の通常の労働者の「職務内容」「職務内容・配置の変更範囲」「その他の事情」を考慮して、派遣労働者の処遇について、差別的取扱いや不合理な待遇差をつけることが禁止となります。

比較対象となる「派遣先の通常の労働者」とは、以下の優先順により選定されます。

①「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

②「職務の内容」が同じ通常の労働者

③「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者

④「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

⑤ ①~④に相当するパート・有期雇用労働者(短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要)

⑥ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者

 

この方式は、同一労働同一賃金の趣旨を直接的に反映している反面、派遣先が変わる毎に派遣労働者の処遇が変更となりえる、同等の仕事をする場合は賃金水準の高い派遣先に希望が集中するといった問題点もあります。

 

■「労使協定方式」

派遣元と労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者の間で、以下内容を含んだ賃金決定方法に関する労使協定を締結し、当該内容に則った運用を行います。

 

<労使協定事項>

① 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲

② 賃金の決定方法(次のア及びイに該当するものに限る。)

ア 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金額となるもの

イ 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に賃金が改善されるもの

③ 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること

④ 「労使協定の対象とならない待遇(法第40条第2項の教育訓練及び法第40条第3項の福利厚生施設)及び賃金」を除く待遇の決定方法(派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く。)との間で不合理な相違がないものに限る。)

⑤ 派遣労働者に対して段階的・計画的な教育訓練を実施すること

⑥ その他の事項

・ 有効期間(2年以内が望ましい)

・ 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合は、その理由

・ 特段の事情がない限り、一の労働契約の期間中に派遣先の変更を理由として、協定の対象となる派遣労働者であるか否かを変えようとしないこと

 

実務のしやすさからは、労使協定方式を選択する派遣元が増えるのではないかと予想されます。一方、労働者代表の選任方法に不備があった場合は協定自体が無効となりますので中が必要です(=派遣先均等・均衡方式が適用される)。

また、協定内容②、③については制度の準備が必要となります。

 

■さいごに

来年(2020年4月)からの改正とはいえ、1人でも労働者を派遣している場合には対応が必要となります。

労使協定方式を取る場合は、2020年6月30日までに提出する事業報告書から労使協定の添付が必要となります。賃金制度の見直しや新規作成をはじめ、対応事項は多々発生してきますので、計画的に準備を進めていきましょう。

 

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