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外国人雇用|『技能実習生の受入れについて』

2019/03/04

Q、今年(2019年)4月より外国人雇用の受入れ拡大の新たな制度「特定技能」が始まるとのことで、「技能実習」とは異なるようですが、今ある「技能実習生」の受入れの流れを、改めて知りたいです。

  A、政府は2019年4月に新たな在留資格として、「特定技能1号」が始まりますが受入れ方法が異なります。これまでの「技能実習生」の受入れの流れを説明いたします。  

解説(公開日:2019/03/04  最終更新日:2019/04/23 )

 

技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度。国際協力の推進であって、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。技能実習生を単純労働の労働力として受入れるのではなく、技能の習得・習熟・熟達を図るものとし、その習得は技能実習計画に基づいて行われます。

 

企業単独型技能実習と団体監理型技能実習の2つの形態の技能実習が認められます。

  1. 企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
  2. 団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
 

<技能実習制度対象職種・作業>

技能実習制度職種・作業一覧

2019年2月8日時点で80職種144作業となっており、対象となる職種・作業での実習計画で実習生を受け入れることになります。

 

<技能実習生受入れの流れ> 最長5年

■事前準備

技能実習生受入れ(入国)までに、組合への加入、募集、選考、手続、講習などで約5カ月から6カ月必要です。

事前準備期間で必要となるものとして、技能実習計画準備・申請、在留資格認定証明書交付申請、査証申請といった手続き、実習生確保のための現地での募集、面接選考、雇用契約、

家族との面談、現地で日本語講習(期間として4カ月前後)など半年くらいかかります。

 

■技能実習1号(1年目)

<入国> 在留資格「技能実習1号イ、ロ」

入国後、事前講習(日本語、生活オリエンテーションなど)を1カ月から2カ月実施。

技能実習開始(労働関係法令適用)

1年目実習終了前に基礎級の試験を受検(実技試験及び学科試験必須)

 

■技能実習2号(2年目、3年目)

基礎級合格後、対象職種在留資格変更または取得手続⇒在留資格「技能実習2号イ、ロ」

技能実習2年目、3年目へ

3年目実習終了前に3級受検(実技試験必須)、実習修了、帰国へ

 

■技能実習3号(4年目、5年目)

優良な監理団体・実習実施者(受入れ企業)に限定した措置で、全てが対象となりません。

3級を合格して実習を引き続き希望する場合、3号への対象者は技能実習2号終了後、母国に必ず1か月以上一時帰国しなければなりません。

在留資格変更または取得手続⇒在留資格「技能実習3号イ、ロ」

期間満了前に2級受検(実技試験必須)、実習期間を終え帰国へ

 

実習期間を全て終え、そのまま継続して正規雇用できないかという希望もありますが、技能実習生制度の趣旨は、最初にも述べた通り、母国に技術を持ち帰ることであるため、実習生は実習期間を終えると帰国し、母国で関連する職業に就くこととされています。

 

ただし、2019年4月に始まる新たな在留資格「特定技能」では、対象となる技能実習(第2号技能実習)修了者は「特定技能」への移行が可能になりますので、技能実習3年を経て、特定技能に移行すると最大5年間の在留期間でさらに長く受け入れることが可能になります。

「特定技能」の制度の全容についてまだ不明な点が多いですが、3月中旬ごろには公表される予定で、2019年4月1日に新たな制度が開始となります。

   

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