2019/11/20
下記対象者は法令上受講義務あり(令和2年4月1日以降)
<監理責任者等講習:監理団体を対象とした養成講習>
監理責任者、指定外部役員、外部監査人
<技能実習責任者等講習:実習実施者を対象とした養成講習>
技能実習責任者
監理団体の監理責任者以外の職員、技能実習指導員及び生活指導員については、養成講習の受講は義務付けられてはいませんが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、養成講習を受講することが望ましいです。
『監理責任者等講習』
『技能実習責任者講習』
『技能実習指導員講習』
『生活指導員講習』
各講習での「理解度テスト」には講習ごとに合格点が設けられております。合格点に満たない場合、受講証明書は交付されず、改めて再受講の上、合格点以上を取得する必要があります。
<経過措置の終了について>
令和2年3月31日に経過措置が終了するため、既に監理団体許可や技能実習計画認定を受けていても、監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員および外部監査人並びに実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講しなければなりません。
ガルベラ・パートナーズのセミナーでは、「初めての外国人採用セミナー」「技能実習生と事業協同組合設立セミナー」「中小企業向け中途採用・定着支援・外国人雇用のポイント」など、外国人雇用に関連するセミナーを定期的に開催しております。
ガルベラ・パートナーズグループでは、雇用手続・管理、英語・中国語の雇用関係書(雇用契約書、就業規則、給与・税金・社保などのガイドブック)、在留資格申請、外国人採用支援・海外人材紹介・事業協同組合設立サポート、登録支援機関申請手続支援などのコンサルティングを行っております。お気軽にお問い合わせください。
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!