2019/11/20
A、監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人。 実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者。 いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。
下記対象者は法令上受講義務あり(令和2年4月1日以降)
<監理責任者等講習:監理団体を対象とした養成講習>
監理責任者、指定外部役員、外部監査人
<技能実習責任者等講習:実習実施者を対象とした養成講習>
技能実習責任者
監理団体の監理責任者以外の職員、技能実習指導員及び生活指導員については、養成講習の受講は義務付けられてはいませんが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、養成講習を受講することが望ましいです。
各講習での「理解度テスト」には講習ごとに合格点が設けられております。合格点に満たない場合、受講証明書は交付されず、改めて再受講の上、合格点以上を取得する必要があります。
令和2年3月31日に経過措置が終了するため、既に監理団体許可や技能実習計画認定を受けていても、監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員および外部監査人並びに実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講しなければなりません。
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