GERBERA PARTNERSブログ

外国人雇用|「登録支援機関」について

2020/01/31

Q、2019年4月に始まった新たな在留資格「特定技能」における、「登録支援機関」の要件とは。

  A、登録支援機関とは、[【関係規定】法第19条の23]契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。  

解説(公開日:  最終更新日:

 

登録支援機関とは、特定技能1号の在留資格の従業員に、受入れ機関(=特定技能1号を雇用する企業等)から委託契約を受けて、受入れ機関に代わって支援計画を実施する者。

 

受入れ機関は、特定技能1号の外国人従業員に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならないのです。

受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる先が登録支援機関です。

 

<登録支援機関について>

1 登録を受けるための基準

① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

2 登録支援機関の義務

① 外国人への支援を適切に実施

② 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。

 

出入国在留管理庁『登録支援機関とは』より、

  1. ○ 登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
  2. ○ 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
  3. ○ 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
  4. ○ 登録の期間は5年間であり、更新が可能である。
  5. ○ 登録には申請手数料が必要である。(新規登録2万8,400円,登録更新1万1,100円)
  6. ○ 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要がある。

受入れ機関から委託を受ける場合の注意として、登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない。

(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能)

 

登録支援機関は上記の通り、機関自体が違反などなく適切で、登録拒否事由に該当がなく、外国人を支援する体制があれば、法人のみならず個人でも登録申請は可能です。ただし、申請書類を出入国在留管理庁へ提出して、約2,3カ月間の審査があります。

出入国在留管理庁による登録支援機関登録状況は2020年1月末時点として、3,724件登録となっております。

(登録支援機関登録簿:http://www.moj.go.jp/content/001292890.xlsx

 

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