2021/03/08
A、外国人を社員として雇用する際に、必要な手続き・準備としては、在留資格の確認、就労可能な在留資格を持っていない場合は在留資格申請、労働条件・雇用契約にまつわる書類の準備が必要になります。
ここ近年、国際化・グローバル化が進むことで、日本で就労を希望の外国人を雇い入れる企業が増えつつあり、受け入れ態勢の整備も進んでいる状況下、まだ日本人社員の受け入れ同様の日本語での手続き書類や案内説明での準備となるところもあるようで、今後のためにも外国人従業員に不安がないように働ける環境づくりを整えていきましょう。
採用する外国人の在留資格の確認が必要になります。既に就労可能な在留資格を所持している方であれば、在留資格のカテゴリーと雇用企業での職務内容が該当していなければなりません。あと、更新日や有効期限(期限が切れていないかどうか)の確認も必要です。
留学生の場合は、就労可能な在留資格に変更する申請手続きが必要です。
(※留学生で資格外活動許可を持つ在留資格であれば、週28時間内のアルバイトでの勤務可能)
就労可能な在留資格を所持していなければ、新規での就労可能な在留資格申請手続きをしなければなりませんので、採用を予定する外国人のバックグラウンドと職務内容との妥当性が高いという判断のもとで採用を決定することが重要です。
(※採用を決めて在留資格申請手続きをして、必ずしも在留資格が下りるとは限らないので予めの確認や注意が必要)
外国人の採用選考を行いまして、採用者の業務内容と在留資格の妥当性を確認し、採用を決められたら雇用契約を書面(労働条件通知書)で締結をします。厚生労働省より「労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、書面の交付等により明示すること。その際、外国人労働者が理解できる方法により明示するよう努めること。」と、適正な労働条件の確保の内容として示されており、また「母国語その他当該外国人が使用する言語又は平易な日本語を用いる等、理解できる方法により明示するよう努める必要があります」とされております。採用外国人の母国語の書面を整えていただくことをお勧めします。
労働条件通知書は、出入国在留管理局へ在留資格申請時にも必要となる書類で、雇用契約を交わしてから在留資格申請手続きとなるため、雇用予定の外国人に対して、在留資格取得を前提とした雇用契約であることを予め説明しておく必要があります。先ずは外国語のグローバルスタンダードの英語での労働条件通知書の準備から始めてみるのはいかがでしょうか。
ガルベラ・パートナーズグループでは、外国人採用・人材紹介、在留資格申請、雇用手続・管理、英語・中国語・ベトナム語の雇用関係書(労働条件通知書、就業規則、給与・税金・社保などのガイドブック)もサポートしております。お気軽にお問い合わせください。
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