2023/05/01
A、技能実習も特定技能も在留資格ですが、それぞれの制度の目的が違います。技能実習制度は、外国人に技能等を習得させ母国での経済発展に寄与する国際貢献であるため外国人材を労働者と扱うことはできません。一方で特定技能制度は、国内の人材不足を外国人材によって補うためなので労働者として扱うことができます。
技能実習は、1993年に創設された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」第一条に「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能・技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする」とあります。即ち、あくまでも外国人の人材育成による国際貢献のためであり労働力として扱う制度ではありません。
※ 技能実習を目的とする外国人に入国初年度に付与される在留資格で技能の修習を行うための資格です。
在留期間は1年以内ですが、対象業務の範囲制限はありません。
※ 試験に合格して1号から2号に移行することでさらに2年間の在留資格が認められます。対象職種は87職種159作業です。(2023年3月31日時点)
※ 所定の技能評価試験に合格することで更に2年間の在留資格が得られます。
対象職種は、窯炉、農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造業、紡績運転、織布運転、カーペット製造、リネンサプライ、コンクリート製品製造、宿泊、空港グランドハンドリング(客室清掃)を除く74職種130作業です。(2023年3月31日時点)
特定技能制度は、2018年に創設された制度です。「国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とするもので外国人人材の就労は、2019年から出来るようになりました。
さらに特定技能には、「特定技能1号」「特定技能2号」という2種類の在留資格があります。それぞれの受け入れ分野(特定産業分野)は以下の14分野になります。
介護、ビルクリーニング、建設、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 (12分野)
建設、舶用工業 (2分野)
※ 留意点として、特定技能1号で在留する外国人に対しては、受入機関又は登録支援機関による支援の実施が求められています。
いかがでしょうか。技能実習は「勉強(人材育成)」で特定技能は「労働(人手不足の特定分野での就労)」という大きな違いがあります。この他、在留期間であったり給与(コスト面)などでも差がありますが、要件を満たした上で能実習を経てから特定技能に移行を考えることも可能です。ガルベラ・パートナーズでは、実習生受け入れのため協同組合や監理団体設立サポートから外国人採用支援などのコンサルティングを行なっています。お気軽にお問い合せください。
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