2018/07/20
A、安全衛生に関する臨検は、業種に関わらず実施されます。製造業や建設業など特に安全衛生が重視される業種はもちろん、オフィス系、事務系の職種であっても臨検は行われる可能性がありますし、事業場の人数が少なくても免除されない規制も多くあります。
厚生労働省労働基準局監督課が、労働基準関係法令違反に係る公表事案(いわゆる「ブラック企業リスト」)をweb上で公表していますが、このデータからも労働安全衛生法違反で勧告、送検されている事例が意外に多いことが分かります。
労働安全衛生法の規定は、事業場の労働者数が50名以上で適用になるもの(安全・衛生管理者の選任、産業医の選任、安全衛生委員会、ストレスチェック)が有名ですが、労働者数が少ない事業場でも適用される規制があり、注意が必要です。
中小企業でよく見られる臨検事例から、企業にとって盲点になりやすく、是正勧告書が交付されやすい論点を2つほどご紹介いたします。
労働基準監督署の臨検といいますと、36協定違反の違法残業、過重労働、残業代の未払等の論点が思い浮かびますので、企業からすれば安全衛生は目立たない論点かもしれません。ですが、安全衛生の違反であっても、積み重なれば送検されたり、企業名公表になることになります。
近年では大手企業を中心にコンプライアンス遵守が徹底されており、企業名公表をされた企業については違法状態にあるということで、信用調査で新規取引が敬遠されてしまったり、人材の採用が難しくなるといった影響も言われているところです。ぜひとも、安全衛生についても細かく目配りをお願いできればと思います。
弊社では、実務的な観点から、人事労務を含め内部統制の整備をご支援させていただいております。社内規程や管理体制の整備でお悩みの場合は、お気軽に下記問い合わせフォームよりお申し付けください。
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