GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|【IPO労務の盲点】労基署から安全衛生指導をもらわないための論点

2018/07/20

Q、労働基準監督署から安全衛生に関する是正勧告書が交付されてしまいました。危険な業種でもないですし、人数がまだ30名くらいの中小企業という認識でしたので、このような指導を受けたことに驚いています。会社としては法令遵守でやってきたつもりですが、このような指導事例は多いのでしょうか?

  A、安全衛生に関する臨検は、業種に関わらず実施されます。製造業や建設業など特に安全衛生が重視される業種はもちろん、オフィス系、事務系の職種であっても臨検は行われる可能性がありますし、事業場の人数が少なくても免除されない規制も多くあります。

解説(公開日:2018/07/20  最終更新日:2018/07/18 )

厚生労働省労働基準局監督課が、労働基準関係法令違反に係る公表事案(いわゆる「ブラック企業リスト」)をweb上で公表していますが、このデータからも労働安全衛生法違反で勧告、送検されている事例が意外に多いことが分かります。

 

労働安全衛生法の規定は、事業場の労働者数が50名以上で適用になるもの(安全・衛生管理者の選任、産業医の選任、安全衛生委員会、ストレスチェック)が有名ですが、労働者数が少ない事業場でも適用される規制があり、注意が必要です。

 

中小企業でよく見られる臨検事例から、企業にとって盲点になりやすく、是正勧告書が交付されやすい論点を2つほどご紹介いたします。

   

(1) 衛生推進者、安全推進者の選任(労働安全衛生法第12条の2)

  ※林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、自動車整備業、機械修理業、家具・建具・什器等卸売業・小売業、旅館業、ゴルフ場等については、いわゆる「安全業種」となり安全推進者が必要です。   事業場の労働者数が10名以上で適用される規定です。「10名以上」といいますと、就業規則の作成届出義務の基準と同じですので、中小企業や本社以外の小規模営業所であっても適用対象になる状況は多いかと思います。うっかり対応が漏れているケースが実に多いですのでご注意下さい。   なお、衛生推進者、安全推進者を選任するためには指定団体の講習を受講しなければなりません。選任後は、社内への周知は必要ですが、労働基準監督署への届出などは不要です。    

(2) 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取(労働安全衛生法第66条の4)

  健康診断の結果項目に異常の所見があると診断された従業員ついては、医師等の意見を聴かなければならないとされております。健康診断結果票を医師等に送り、意見を記入していただく形で対応することが一般的かと思われます。   意見を聴く医師等は、原則は産業医ということになりますが、産業医の選任義務のない事業場においては、地域産業保健センターの活用を図ること等が適当であるとされています。   【ご参考】独立行政法人 労働者健康安全機構 東京産業保健総合支援センター    

労働基準監督署の臨検といいますと、36協定違反の違法残業、過重労働、残業代の未払等の論点が思い浮かびますので、企業からすれば安全衛生は目立たない論点かもしれません。ですが、安全衛生の違反であっても、積み重なれば送検されたり、企業名公表になることになります。

   

近年では大手企業を中心にコンプライアンス遵守が徹底されており、企業名公表をされた企業については違法状態にあるということで、信用調査で新規取引が敬遠されてしまったり、人材の採用が難しくなるといった影響も言われているところです。ぜひとも、安全衛生についても細かく目配りをお願いできればと思います。

 

弊社では、実務的な観点から、人事労務を含め内部統制の整備をご支援させていただいております。社内規程や管理体制の整備でお悩みの場合は、お気軽に下記問い合わせフォームよりお申し付けください。

       

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