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労務管理|【宿直日直】断続的な宿直・日直勤務の申請はどうすればよいのか?

2022/03/16

Q、当社では、休日にまれに発生するシステムトラブルに備えて電話当番制を実施しています。こうした制度を実施するためには、手続は必要なのでしょうか。

A、断続的な宿直又は日直許可申請書(様式第10号)を労働基準監督署に提出して、実地調査を含めた審査を受ける必要があります。許可が下りた場合は、労働基準法で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を除外することができます。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

1.根拠法令について

労働基準法施行規則第23条

 

使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第三十二条の規定にかかわらず、使用することができる。

 

2.許可基準について

断続的な宿直・日直勤務の許可基準

(労働基準法第41条関係)

(昭和22年9月13日 発基17号)

(昭和63年3月14日 基発150号、婦発47号)

 

施行規則23条にもとづく断続的な宿直または日直勤務のもとに、労働基準法上の労働時間、休憩および休日に関する定めを適用しないこととしたものですから、その許可は、労働者保護の観点から、厳格な判断のもとに行われるべきものです。宿直または日直の許可にあたっての基準はおおむね次のとおりとされています。

 

一 勤務の態様

  1. イ 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書または電話の収受、非常事態に備えての待機などを目的とするものにかぎって許可するものであること。
  2. ロ 原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。したがって始業または終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受または盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。
 

二 宿日直手当

宿直または日直の勤務に対して相当の手当が支給されることを必要とし、具体的には、次の基準によること。

  1. イ 宿直勤務1回についての宿直手当(深夜割増賃金を含みます。)または日直勤務1回についての日直手当の最低額は、その事業場において宿直または日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(法37条の割増賃金の基礎となる賃金にかぎられます。)の1人1日平均額の3分の1を下回らないものであること。ただし、同一企業に属する数個の事業場について、一律の基準によって宿直または日直の手当額を定める必要がある場合には、その事業場の属する企業の全事業場において宿直または日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者についての1人1日平均額によることができるものであること。
  2. ロ 宿直または日直勤務の時間が通常の宿直または日直の時間に比べて著しく短いものその他所轄労働基準監督署長が上記イの基準によることが著しく困難または不適当と認めたものについては、その基準にかかわらず許可することができること。
 

三 宿日直の回数

許可の対象となる宿直または日直の勤務回数については、宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度とすること。ただし、その事業場に勤務する18歳以上の者で、法律上、宿直または日直を行うことができるすべての者に宿直または日直をさせてもなお足りず、また勤務の労働密度が薄い場合には、宿直または日直業務の実態に応じて週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても許可してさしつかえないこと。

 

四 その他

宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置を条件とするものであること。

 

3.審査書類について

申請書に下記の資料を添付して、実地調査を含めた労働基準監督署の審査を受ける必要があります。

 

【添付資料】

  1. ①断続的な宿直又は日直勤務許可申請書 [様式第10号]
  2. ②対象労働者の労働の態様が分かる資料
    (所定労働時間内におけるタイムスケジュール、対象業務の業務マニュアル、作業規定、業務日報等・巡回の業務がある場合は、巡回経路を示す図面)
  3. ③就業規則(該当部分)又は宿日直規程
  4. ④支払われるべき宿日直手当の最低額が分かる資料
    (宿日直手当計算書、賃金台帳の写し)
  5. ⑤勤務数が分かる資料(シフト表)
  6. ⑥睡眠設備の概要が分かる資料(睡眠場所の見取図、写真)

上記を見ますと、行き当たりばったりの申請は難しいことが分かります。

会社として、宿日直に関する規程を定め、シフトの作成方法や宿日直手当を定め、制度として運用していく準備が必要と考えられます。

 

弊社では、実務的な観点から、労務管理や人材管理の整備をご支援させていただいております。人事労務管理でお悩みの場合は、お気軽に下記問い合わせフォームよりお申し付けください。

 
 

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