2022/03/16
A、断続的な宿直又は日直許可申請書(様式第10号)を労働基準監督署に提出して、実地調査を含めた審査を受ける必要があります。許可が下りた場合は、労働基準法で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を除外することができます。
使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第三十二条の規定にかかわらず、使用することができる。
(労働基準法第41条関係)
(昭和22年9月13日 発基17号)
(昭和63年3月14日 基発150号、婦発47号)
施行規則23条にもとづく断続的な宿直または日直勤務のもとに、労働基準法上の労働時間、休憩および休日に関する定めを適用しないこととしたものですから、その許可は、労働者保護の観点から、厳格な判断のもとに行われるべきものです。宿直または日直の許可にあたっての基準はおおむね次のとおりとされています。
宿直または日直の勤務に対して相当の手当が支給されることを必要とし、具体的には、次の基準によること。
許可の対象となる宿直または日直の勤務回数については、宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度とすること。ただし、その事業場に勤務する18歳以上の者で、法律上、宿直または日直を行うことができるすべての者に宿直または日直をさせてもなお足りず、また勤務の労働密度が薄い場合には、宿直または日直業務の実態に応じて週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても許可してさしつかえないこと。
宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置を条件とするものであること。
申請書に下記の資料を添付して、実地調査を含めた労働基準監督署の審査を受ける必要があります。
上記を見ますと、行き当たりばったりの申請は難しいことが分かります。
会社として、宿日直に関する規程を定め、シフトの作成方法や宿日直手当を定め、制度として運用していく準備が必要と考えられます。
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