2023/01/30
A、すでに法令上は、月60時間超の時間外労働の割増率は150%とすることが法定されていますが、2023年3月31日まで、中小企業には適用が猶予されています。今回、その猶予期間が終了し、すべての会社に適用されることで、給与計算実務上、大きな影響が出ることが想定されます。
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
なお、下線部については、2023年3月31日まで、中小企業には適用が猶予されています。
中小企業基本法によります。また、業種区分は、日本標準産業分類によります。
中小企業庁 中小企業・小規模企業者の定義(中小企業庁)
日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)(総務省)
なお、事業実態として、単一事業と言い切れない場合もあろうかと思いますが、基本的には、事業構成等を考慮した主たる事業で判断されることになります。また、業種については、法人単位ではなく、事業場単位で判断されますので、ご注意ください。(例えば、本社と工場が異なる業種になることもあります。)
割増賃金の条文に、追記をする必要があります。
システム設定に、「60時間超時間外労働」が存在するかどうかを確認し、その設定値を「150%」に変更することに注意が必要です。
弊社では、実務的な観点から、労務管理や人材管理の整備をご支援させていただいております。人事労務管理でお悩みの場合は、お気軽に下記問い合わせフォームよりお申し付けください。
(IPO労務DD/労基署初動対応/労務コンプライアンス/就業規則整備/申請代行・給与計算・労務相談)
弊社では、実務的な観点から、労務管理や人材管理の整備をご支援させていただいております。人事労務管理でお悩みの場合は、お気軽に下記問い合わせフォームよりお申し付けください。
ガルベラセミナー | |
---|---|
海外進出や経営支援などの幅広いセミナーを定期的に開催しております。 |
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!