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その他|自転車乗車時にヘルメット着用が努力義務化

2023/01/31

Q、令和5年4月1日以降、自転車の乗車時にヘルメットの着用が努力義務化されるとの事ですが、罰則などはあるのでしょうか?

A、『努力義務』とされている為、今後再改正などがない限り、原則として罰則などは存在していません。ただ、自転車死亡事故の約7割が頭部外傷によるものとの事ですので、身を守る為にもヘルメットを着用するほうが賢明でしょう。

 

解説(公開日:2023/01/31  最終更新日:2023/07/28 )

 

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化される事となりました。

元々の道路交通法には以下のように記されていました。

 

道路交通法(令和5年3月31日まで)

保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

 

道路交通法 第63条の11

児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

↓改正後

 

道路交通法(令和5年4月1日以降)

 

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

 

道路交通法 第63条の11

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

 

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

自転車用ヘルメットの着用(警視庁)

 

努力義務(どりょくぎむ)とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、努力義務に従わなくても刑事罰や過料等の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことです。その為、ヘルメットを着用しなかった場合の罰則などはありません

 

ただ、警視庁の発表によると、自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷と記されています。

 

ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっているそうです。

今までは、子供たちに対するヘルメットの着用努力を行っていましたが、大人も自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。

 

自転車通勤の許可を出して知る事業も、ここ数年で増えた宅配サービスでも自転車を使用している事業が数多くあります。

通勤時や業務時の従業員の安全の為にもヘルメット着用を呼び掛けてはいるかと思いますが、再度確認してみると良いかもしれません。

   

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