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労務管理|【2017年1月改正】育児・介護休業法どこが変わるの?Part2

2016/08/16

Q 育児・介護休業法が変わると聞きました。改正の内容を教えてください。

 

A この8月2日に、2017年1月1日に施行される改正育児・介護休業法の告示が公布されました。

法改正の目的は「両立支援」です。育児や介護をしながら、仕事を辞めずに働き続けられるように、今までの制度を柔軟に使いやすく、という方針が見受けられます。

前回の介護休業に引き続き、今回は育児休業に関する変更点を見ていきましょう。

育児・介護休業法どこが変わるの?Part1

 

□  育児休業制度の変更

(1) 子の看護休暇の取得単位の柔軟化

現行:1日単位の取得

改正案:半日取得

子の看護休暇はこれまで1日単位でしたが、半日単位でもとれるようになります。

子の看護休暇とは?…育児休業とは別に、養育する小学校就学前の子の病気や怪我の看護のために、1年に5日まで(対象となる子が2人以上の場合は10日まで)取得する休暇で、単発で取得することができます。

 

(2) 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

現行:1)1歳以降も雇用継続の見込みがあること 2)2歳までの間に更新されないことが明らかである者は除く

改正案:(1)の条件は廃止 (2)1歳6か月までの間に更新されないことが明らかである者は除く

有期契約労働者に対する要件が緩やかになりました。育児休業を申出るまでに引き続き雇用された期間が1年以上あることは変更ありません。

 

(3) 育児休業となる子の範囲の追加

現行:法律上の親子関係である実子・養子のみ

改正案:特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子などの法律上の親子関係に準じるといえる関係にある子を追加

育児休業の対象となる子の範囲が拡大されました。

特別養子縁組の監護期間中とは?…特別養子縁組とは養親が実子として養子を育てることに配慮した制度です。特色として、実父母との親族関係が終了すること、また戸籍に「養子」や「養父母」といった記載がされないことが挙げられます。この特別養子縁組が成立する要件の一つに、養親が養子となる者を6か月以上の期間、監護する必要があり、この間は実際には子を養育しているものの、法律上の親子ではないため、育児休業の対象外となっていました。

 

参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」

 

今回の育児・介護休業法に併せて男女雇用機会均等法も改正されます。

これまでも、事業主を主体として、妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由とする不利益な取扱いは禁止されていましたが、改正案では、上司・同僚が職場において、これらを理由に職場環境を害する行為をすることが無いよう防止措置を講じなければならないことが追加されます。

従業員への周知・啓発や相談体制の整備などの内容が指針で示される予定です。

指針の内容として予想されるのは、就業規則の整備やリーフレットの配布、啓発としての社内セミナーそして相談窓口の設置などが義務付けられることでしょう。

 

多様な働き方が求められるなかで、企業は安定して継続できる雇用関係の整備と従業員が持っている能力を発揮できる労務管理をすることがより必要となってきます。

 

ガルベラ・パートナーズでは、企業の労務に関する知識豊富な社会保険労務士が、各種助成金の提案を併せて対応させていただきます。ぜひご相談ください。

 

 


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