GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|【法改正】障害者雇用率が2018年4月1日から2.2%に引き上げ

2017/07/26

Q 障害者雇用の規制がまた厳しくなると聞きました。企業としては、どのような対応が必要でしょうか?

 

 

 

A 先般、厚生労働省から報道発表があり、労働政策審議会の答申があったようです。主なポイントは次のとおりです。

 

 

解説(公開日:2017/07/26)

 

(1)障害者雇用率について

民間企業の障害者雇用率については、現行の2.0%から2.2%に引き上げる。ただし3年を経過する日より前に2.3%にさらに引き上げを予定する。

 

(2)施行期日は2018年4月1日からとする。

これまでよりも、雇用率が引き上げられたことにより、義務化される企業の対象が広がり、障害者雇用の不足している企業にとっては更なる対応が必要となります。

 

企業の対応1 状況報告

従業員50人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。(障害者雇用促進法43条第7項)

併せて、障害者雇用推進者選任の努力義務が発生します。

 

これが2018年の法改正により、従業員45.5人以上の事業主に適用範囲が拡大されますので、これまでギリギリ対象になっていなかった企業にとっても報告義務の範囲が拡大されることになります。

 

なお、この法律における「常時雇用している労働者」とは、簡単に整理しますと、次のようになります。

 

  • (1)週所定労働時間30時間以上(正社員やフルタイム契約社員など)は「1人」として計算
  •  

  • (2)週所定労働時間20時間以上30時間未満(雇用保険に加入しているパートタイム社員など)は「0.5人」として計算
  •  

  • (3)週所定労働時間20時間未満(短時間アルバイトなど)は「0人」として計算

 

企業の対応2 障害者雇用納付金

すでにご存じのとおり、障害者雇用率未達成の企業に対して、「障害者雇用納付金」というペナルティ制度があります。現在は法定雇用率2.0%で、従業員100名以上の企業が対象になります。

 

この対象範囲が、2018年改正によって従業員91名以上になることが予想されます。

 

障害者雇用納付金というのは、法定雇用率で計算される人数に対して、障害者雇用1名の不足に対して月額50,000円を納付しなければならないという制度です。(従業員200人以下の企業については、2020年までは1名につき40,000円ということで若干の軽減措置はありますが。)

 

前年の4月1日~当年の3月31日が対象期間となっております。煩雑な手続になるのですが、申告期限は5月15日までとなっていますので、期限に遅れないようにご注意ください。

 

障害者雇用納付金の消滅時効は?

障害者雇用納付金の消滅時効は2年となっておりますが、未納による逃げ切りをさせないように、3年に1回程度の行政調査が入るようになっているようです。「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」という厚労省傘下の特殊法人が事務を担当しておりますが、事実上、強制的な調査となりますのでご注意ください。

 

コンプライアンス上の問題点は?

 

  • (1)上場準備企業又はM&Aを検討中の企業にとっては、障害者雇用納付金の未納は、労務上の簿外債務となり、デューデリジェンスにおける指摘事項となります。早めに調査、申告納付をするようにしてください。
  •  

  • (2)障害者雇用納付金を納付していても、障害者雇用率が未達成であることには変わりありません。企業規模が大きくなってまいりますと、CSR(企業の社会的責任)が問われますので、いつまでも未達成が許されると言うことではありません。

 

あらためてこの機会に、障害者雇用の状況のご確認をされてみてはいかがでしょうか?

 

労務管理上の疑問、ご相談などは、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

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