Q、当社ではもともと裁量労働制を導入しているのですが、2024年の4月の法改正の内容について対応すべき事項も含めて教えてください。
A、2024年4月の法改正により、裁量労働制の導入や継続には新たな手続きが求められます。以下にその内容と対応策をまとめます。
解説(公開日:2024/03/26)
1. 専門業務型裁量労働制の労使協定への追加事項
専門業務型裁量労働制を導入する場合、労使協定に以下の事項を追加する必要があります
- ・本人同意の取得および同意の撤回手続きの定め
- ・同意と撤回に関する記録の保存方法の定め
2. 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程への追加事項と決議への追加事項
企画業務型裁量労働制を導入する場合、労使委員会の運営規程には以下の事項を追加する必要があります。
- ・賃金、評価制度の説明
- ・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項
- ・労使委員会の開催頻度を6か月ごとに1回とすること
その後、決議に下記を追加する必要があります。
- ・同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存すること
- ・対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと
3. 労働基準監督署への届出及び同意の取得
裁量労働制の導入または継続を行う場合、労働基準監督署に協定届および決議届の届出が必要です。
継続導入する事業場では2024年3月末までに労使協定を届け出る必要がある他、対象労働者との同意の取り付けも必要です。
4. その他の留意事項
改正により、健康・福祉確保の措置が追加されました。(イ)から(二)までの措置、(ホ)から(ヌ)までの措置をそれぞれ1つずつ以上実施することが望ましいことに留意することが必要です。
1)事業場の対象労働者全員を対象とする措置
- (イ)勤務間インターバルの確保 ※法改正により追加
- (ロ)深夜労働の回数制限 ※法改正により追加
- (ハ)労働時間の上限措置 ※法改正により追加
- (ニ)年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めたその取得促進
2)個々の対象労働者の状況に応じて講ずる措置
- (ホ)一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導 ※法改正により追加
- (ヘ)代償休日又は特別な休暇の付与
- (ト)健康診断の実施
- (チ)心とからだの健康問題についての相談窓口設置
- (リ)適切な部署への配置転換
- (ヌ)産業医等による助言・指導又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること
5. 労使協定と労使委員会の決議に含める事項
- ・制度の対象業務や労働時間、健康・福祉確保の措置など、具体的な内容を定める必要があります。
- ・同意や同意撤回の手続き、不利益取扱いの禁止など、労働者の権利保護に関する規定も含める必要があります。
- ・労働時間や健康・福祉確保の実施状況などの記録保存期間も定める必要があります。
参照:『裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(一部抜粋)』(厚生労働省:PDF)
以上が、2024年4月の法改正による裁量労働制の導入や継続に関する対応内容となります。
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