2023/04/24
A、例年の算定方法とは異なる可能性があります。
労働保険(※ここでいう労働保険とは、雇用保険・労災保険のことをいいます)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されることになっております。
そして、保険料はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算することになっているため、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
つまり
上記2点を同時に行うのが、「年度更新」の手続きです。
この手続きは、毎年6月1日~7月10日に行わなければなりません。
※例外もあります。
令和4年度の雇用保険率が年度の途中で変更になったため、令和4年度確定保険料の算定において、保険料算定基礎額(大まかに賃金のことです)と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。
これに伴い、令和5年度の年度更新について、厚生労働省のホームぺージにて、年度更新申告書と確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式が変更されております。
今年は前期と後期に分けて集計する必要があるので、注意が必要です。
※ 労災保険のみの年度更新、その他例外など、上記を適用しない算出方法の場合もございます。
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