2023/10/23
A、10月より押印廃止の例外だった手続きも、押印が廃止されます(一部除く)
雇用保険における大半の手続きは、令和2年に押印が廃止済みとなっております。
行政手続における押印は、手続きのオンライン化やテレワークの妨げになるとして、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)により、恒久的な制度的対応として原則廃止されることとなりました(一部除く)。
厚生労働省関係の手続きにおいても基本廃止となっておりましたが、雇用保険手続にて、一部の手続きで押印が存続していました。
押印が存続していたのは、「事業所設置届」、「事業所各種変更届」「雇用保険適用事業所情報提供請求書」など。また労働者が行う手続きにおいて、事業主の証明により支給要件を満たすことを確認する必要がある「再就職手当支給申請書」等です。
10月1日よりこれらの手続きにおいても事業主印の押印は廃止されました(一部を除く)。
改ざん等のリスクについては、押印は廃止されたものの、改正後の申請書に「(注)記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。」との表示が行われ、改ざん等の抑止力を確保する対策が講じられています。
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