GERBERA PARTNERSブログ

育児介護休業|令和7年4月1日~育児・介護休業法改正について

2024/09/18

Q、令和7年4月より育児・介護休業法が改正されますが、改正ポイントと夫婦どちらも仕事と両立させながら子育てできるような制度はありますか。

A、柔軟な働き方をするための措置等が事業主の義務になります。
改正により、取得がより柔軟に行えるようになり、男性の育児参加を促進するための施策が強化されました。

 

解説(公開日:2024/09/18)

   

令和7年育児・介護休業法 改正ポイント

令和7年に予定されている改正のうち、主に育児に関する改正内容について紹介していきます。

 

① 柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。

施行日:交付後1年6か月以内の政令で定める日(交付日:令和6年5月31日)

1)3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置

2)事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

 

具体的には、事業主は、以下の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。

  1. ・始業時刻等の変更
  2. ・テレワーク等(10日/月)
  3. ・保育施設の設置運営等
  4. ・新たな休暇の付与(10日/年)
  5. ・短時間勤務制度
 

② 子の看護休暇が見直されます。

施行日:令和7年4月1日

看護休暇が「子の看護等休暇」に名称変更し、学級閉鎖や入学式・卒業式にも取得できるようになり、小学校3年生まで延長されます。

 

共働きのパパ・ママに話を聞くと、子どもの病気や通院による欠勤や早退で、有休を使い切ってしまい、本当に休みを取りたい学校行事や家族のイベントで休暇を申し出にくい。また、育児に満足な時間を取れず、子育てに自信を持つことができないといった話はよく聞きます。

 

その他にも次のような改正も併せて予定されており、改正により、ポジティブに子育てと仕事を両立できる雇用環境の実現が期待されます。

 

③ 所定時間外労働の制限(残業)の対象が拡大されます。

施行日:令和7年4月1日

これまで3歳に満たない子を育てる方に限定されていたものが、小学校就学前まで申し出ることができるようになります。

 

④ 育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます。

施行日:令和7年4月1日

3歳に満たない子を育てる方については、テレワークを選択できるようにするよう努めることが求められます。

 

⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります。

施行日:交付後1年6か月以内の政令で定める日(交付日:令和6年5月31日)

 

⑥ 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます。

施行日:令和7年4月1日

 

⑦ 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます。

施行日:令和7年4月1日

 

産後パパ育休(出生時育児休業)・パパ・ママ育休プラス

これまでの法改正で、男性の育児を支援する制度として「産後パパ育休」:産後8週間以内に最大で4週間の休業が取得可能になる制度があります。

最大の特徴は、休暇の取得方法が選べるところにあり、まとめて取得、分割して取得ができます。労使協定の締結によっては休業中の就業も可能で、業務の状況応じて柔軟に取得できるようになっています。

「パパ・ママ育休プラス」:夫婦がともに育児休業を取得することで育休期間を延長できる制度です。申請には一定の条件がありますが、育休のタイミングを決められるので、夫婦そろっての育児も可能になります。利用した場合も育児休業給付金を受け取ることができて、育休開始日から180日間は月額給与の67%、181日目から支給終了日までは50%、通常の育児休業給付金と同じで、経済的にも安心して子育てができます。

 

今後、企業側としては、育児休業から復職する社員と、一緒に働く社員の両者が理解し合えるような体制を構築する取り組みが課題となっていくのではないでしょうか。

育休を取得する社員は、育休期間を自分自身の成長や生活の質を向上させるための貴重な時間として活用するために、資格取得やスキルアップのための勉強、復職後に無理なく両立できるよう家事の見直しや整理整頓、引っ越しを検討するのもいいかもしれません。

育休復帰をサポートする社員には、負担に対して報酬が生じるフェアな仕組みを整えることが望まれます。

これから先、働き方の多様化は進み、職場の社員全員が同一の制度で働くこと自体が難しい時代になってくるでしょう。それぞれの事情に応じて雇用契約を結んでいく企業が増えていくと思います。その分、人事評価基準や管理は複雑になりますが、必要な投資ではないでしょうか。

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、企業の労務管理の強化をサポートいたします。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

 
 

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