GERBERA PARTNERSブログ

手続き|労働保険の年度更新について

2024/05/08

Q、労働保険の年度更新とは、どのような制度ですか。また、手続きの流れを教えてください。

A、事業主が前年度の労働保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを行うことを、労働保険の年度更新と言います。手続きの流れについては、これから順を追って解説していきます。

 

解説(公開日:2024/05/08)

   

労働保険の年度更新とは?

労働保険料は、4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、労働者に支払われる賃金の総額に対して、会社ごとに設定された保険料率を掛けて算出します。

また、年に1回、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を申告する手続きを行い、保険料を納付します。労働保険料は賃金総額によって変わるため、年度末にならないと確定することができず、保険料確定後に精算する流れとなります。この手続きを、年度更新と言います。

年度更新は、毎年6月1日から7月10日までの期間に手続きすることが必要です。

 

労働保険の手続きの流れは?

次に、どのような流れで手続きを行ったら良いのか、確認していきましょう。

1.申告書類を準備する

毎年5月下旬頃に、管轄の都道府県労働局から会社宛に次のような申告書類が届きますので、確認しておきましょう。

  1. ・労働保険 概算・増加概算・確定保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金申告書
  2. ・確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表 など
 

2.集計が必要な対象者を確認する

① 労災保険について

日雇い・アルバイト・正社員などの雇用形態や労働日数を問わず、すべての労働者が対象です。

 

②雇用保険について

雇用保険は、原則として次に当てはまる場合は被保険者となります。(一部、昼間学生などの例外を除く)

  1. ・1週間の所定労働時間が20時間以上である
  2. ・31日以上雇用の見込みがある
 

3.賃金集計表を作成する

労働保険料を計算するための基礎となる賃金総額を集計するために、賃金集計表を作成します。

 

上記2の結果、対象とされた従業員に支払われた賃金の中で、どの賃金を集計対象とするか確認します。法律上では、「賃金、手当、賞与、その他名称の如何に関わらず労働の対償として支払うすべてのもの」が該当する、とされています

賃金に該当しないものは少数ですが、役員報酬・財形奨励金・慶弔見舞金・退職金・財形奨励金などが挙げられます。

なお、厚生労働省のホームページでは「年度更新申告書計算支援ツール」が掲載されています。Excelのフォーマットに入力するだけで申告書が自動計算されるため、作業の効率化が図れますので、是非お試しください。

<年度更新申告書計算支援ツール>

主要様式ダウンロードコーナー (労働保険適用・徴収関係主要様式)
[厚生労働省]

 

4.申告書に転記をする

上記3の結果、賃金集計表に算出した対象賃金等を、労災保険、雇用保険の欄にそれぞれ記入します。

なお、概算保険料については、前年度の賃金総額と比較して賃金総額の見込額が1/2以上2倍以下の場合は、確定保険料を計算する時の賃金総額を元に計算して差し支えありません。

申告書の記載ができたら、管轄の都道府県労働局又は労働基準監督署に提出を行います。

 

5.保険料を納付する

上記4で作成した申告書のうち「期別納付額」欄で結果を集計し、今期の労働保険料納付額が算出できましたので、労働保険料の納付を行います。納付期限は、通常は7月10日ですが、口座振替の場合は9月6日です。

また、保険料は一括納付をすることが原則ですが、概算保険料が40万円以上の場合には3回の延納(分割納付)をすることが可能です。

納付方法としては納付書、口座振替、電子納付の3通りがあります。口座振替、電子納付をする会社は事前の手続きが必要となるため、あらかじめご確認ください。

 

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、労働保険の年度更新に関するご相談やお手続きも承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

 
 

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