2018/08/13
平成27年の労働者派遣法の改正で、社員などの常用従業員の派遣に限定した、特定労働者派遣は廃止されることになり、登録制を含む派遣事業全般を行うことができる許可制に一本化されることになりました。
労働者派遣事業者の約70%が特定労働者派遣事業者であったことから、この改正の影響が大きいことが予想され、法改正から3年間を限定して、従来の特定労働者派遣を継続して行うことができるようになっていました。そしてその期限が、平成30年9月29日と迫ってきています。
労働局によっては、ご質問のように、許可申請を行っていない従来の特定労働者派遣事業者に個別に連絡をして期限について通知をしているようです。
平成27年9月30日以降は、新たな特定労働者派遣事業を開始することはできません。それまでに事業を開始していた特定労働者派遣事業者のみが経過措置の対象となります。
特定労働者派遣から許可制への申請は、特別な簡易手続が有るわけではなく、手続きとしては、新たな許可申請と同じものです。
ただし、全くの新規申請と異なり、つぎのような緩和措置が取られています。
1.資産要件の緩和許可申請をするには、直近の事業年度の決算において次の要件を満たしていることが要件となります。
この資産要件は、従来の特定労働者派遣事業からの許可申請に限り緩和されています。
緩和対象になるには条件が有り、事業者が中小事業主であること、そして常用雇用している派遣労働者の人数に制限があることがあげられます。
緩和された要件は、派遣労働者の人数によって次のようになっています。
【A 常時雇用する派遣労働者が5人以下の場合】なお、常用雇用する派遣労働者の人数が5人以下の特例は、許可から3年間のみ有効と決められており、その間に通常の要件を満たすことが求められます。10人以下の特例については、現時点では期限は明らかになっていませんが、暫定的なものであるため、通常の要件を満たすように準備を進めていくことは必要になってくるでしょう。
2.許可申請の期日労働者派遣事業は許可制であるため、申請を出した後に許可が下りて、初めて労働者派遣事業を行うことができます。
従来の特定労働者派遣事業者は、本来であれば期限となる9月30日までに許可が下りていないと、以降は派遣事業が行なえない事になります。
しかし、特定労働者派遣からの切替え許可申請を行う場合には、9月29日までに申請を行なっていれば、許可が下りるまでの期間は、引き続き常用雇用者の派遣に限定した、労働者派遣事業を行なうことができます。
9月29日までに許可申請を行なわなかった場合は、9月30日以降は一切の労働者派遣事業を行なうことはできません。違法な派遣事業となり刑罰の対象となります。
9月30日以降に許可申請をする場合は、まったくの新しい申請となり、資産要件の緩和措置は受けることはできません。通常の資産要件の基準が適用されます。
この場合は、一度9月29日で派遣事業はできなくなり、許可が下りるまでは、派遣事業を再開することはできません。
期限まであと1カ月と少しですので、まずは資産要件を確認のうえ、今後も派遣事業を続けるという経営方針をお持ちであれば、1日も早く申請準備を進めていかれることが必要です。また労働局では、申請による混雑が予想されますので、受理までにかかる日数も考慮のうえ申請ください。
弊社では、労働者派遣事業の運営をトータルでサポートさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。
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