Q、人事異動があり、中国現地で働くことになりました。
それに伴い、何か必要な手続きがあれば教えてください。
A、中国で働くにはビザの申請手続きが必要です。
なお、その手続きでの必要書類のなかで予め公印確認が必要の内容もあります。
ビザの種類は目的によってさまざまですが、本件の場合は就労ビザというものの取得が必要です。
 
解説(公開日:2023/07/18)
 
 
就労ビザは以下の表に記載の種類の欄でZに該当します。
 
ビザの種類
| 渡航目的 | 
種類 | 
内容 | 
| 観光 | 
L | 
個人旅行・団体旅行 | 
| 交流、訪問、視察など | 
F | 
	- ・学術交流
 
	- ・文化交流(例:パフォーマンス)
 
	- ・宗教的活動
 
	- ・NGO活動
 
	- ・ボランティア活動(90日以内)
 
	- ・《外国専門家招聘状》を持つ外国専門家
 
	- ・地理測地観測
 
  | 
| 就労 | 
Z | 
	- ・外国専門家
 
	- ・芸能活動
 
	- ・外資系企業の中国常駐代表機構の代表取締役、取締役
 
	- ・石油事業
 
	- ・ボランティア(90日以上)
 
	- ・中国政府主管部門発行の就労許可証を取得している方
 
  | 
| 商業貿易 | 
M | 
	- ・商業貿易
 
	- ・大会参加
 
	- ・その他の商業活動
 
  | 
| 中国人、中国永住権取得外国人の家族または親族 | 
Q1 | 
	- ・家族団欒の為、中国人家族の一員として入国・居留を申請する
 
	- ・家族団欒の為、中国永住居留資格取得外国人家族の一員として入国・居留を申請する
 
	- ・子どもを預ける等の利用で入国・居留を申請する
 
  | 
| (Q2)中国人、中国永住権取得外国人の家族または親族 | 
Q2 | 
	- ・短期親族訪問(180日以内)で中国に居住している中国人の親族
 
	- ・短期親族訪問(180日以内)で中国永住権取得外国人の親族
 
  | 
| 中国に滞在する外国人家族の一員またはその他私的理由で中国に滞在する必要がある方 | 
S1 | 
	- ・長期親族訪問(180日以上)で、就業、留学等理由で中国に滞在する外国人配偶者、両親、18歳未満の子ども、配偶者の両親がいる方
 
	- ・その他私的理由で中国に滞在する必要がある方
 
  | 
| 中国に滞在する外国人家族の一員または私的理由のために中国に滞在する必要がある方 | 
S2 | 
	- ・短期親族訪問(180日以内)で、就業、留学等の理由で中国滞在中の外国人家族の一員
 
	- ・私的理由のために中国に滞在する必要がある方(訴訟、相続、医療業務、不動産関係など)
 
  | 
| 留学 | 
X1 | 
長期留学(180日以上) | 
| 留学 | 
X2 | 
短期留学(180日以内) | 
| 報道 | 
J1 | 
長期滞在報道記者 | 
| 報道 | 
J2 | 
短期滞在報道記者 | 
| 乗務 | 
C | 
	- 国際列車の乗務員
 
	- ・国際航空機の乗組員
 
	- ・国際船舶の乗組員と同行家族
 
	- ・国際道路輸送に従事するトラック運転手
 
  | 
| 乗り継ぎ | 
G | 
中国経由乗り継ぎ | 
| 永住居留 | 
D | 
入境、永住居留権を所持する方 | 
| 人材(人才) | 
R | 
国家が必要とするトップレベルの人材・専門家 | 
 
基本的な流れ
	- ① 会社情報登録(就業センター公式サイト)
 
	- ② 外務省公印確認申請(書類:卒業証明書・犯罪経歴証明書)
 
	- ③ 中国大使館書類認証手続き(書類:上記②の公印確認申請手続き済みの書類)
 
	- ④ 外国人就業許可通知申請
 
	- ⑤ 中国大使館就労ビザ申請
 
	- ⑥ 中国に入国後、居留許可申請等
 
※ ②において、犯罪経歴証明書は公証役場での認証手続き代用ができません。
 
国内での手続きにおいて、必要な書類は以下の通りです。
[外務省公印確認申請手続き]
	- ・ 公印確認申請書
 
	- ・ 卒業証明書
 
	- ・ 犯罪経歴証明書
 
 
[中国大使館就労ビザ申請手続き]
	- ・ パスポート原本とコピー
 
	- ・ 証明写真(48mm×33mm)データと紙
 
	- ・ 申請表(予めオンラインで申請のうえ印刷)
 
	- ・ 以下書類のいずれか
 
	- 〇 外国人工作許可通知滞在期間が30日を超えない場合「短期工作証明」も必要です。
 
	- 〇 外国専門家訪中工作許可証
 
	- 〇 外国人在中華人民共和国従事海上石油作業招聘状
 
	- 〇 人力資源と社会保障部が発行した「外国企業常駐代表機構登記証証明」、または商務部が発行した「外国企業常駐代表機構批准証書」
 
	- 〇 文化行政管理部門が発行した商業性文芸演出承認書類原本およびそのコピーと「短期工作証明」 訪中し、商業性演出をする申請者にのみ適用
 
	- 〇 外国文化センターに雇用される場合は「外国文化センター雇用工作人員確認書」
 
	- 〇 短期のZビザを取得する場合は「短期工作証明」原本およびコピー次の方が対象となります
 
	- ✓ 中国国内のパートナー企業と協力し技術、科学研究にあたり管理、指導を行う者
 
	- ✓ 中国国内のスポーツ機関において就職を前提とした練習に参加するコーチおよびスポーツ選手
 
	- ✓ 中国国内においてコマーシャル撮影、ドキュメンタリー映画撮影、教育ビデオ撮影、プロモーションビデオ撮影 などを含む撮影を行う者
 
	- ✓ ファッションショーやモーターショーにおいてモデルとして活動する者
 
 
 
※ 卒業証明書の発行に際して、電子透過のものは外務省で認められておらず、公印確認申請手続きにおいて受け付けていないため、コンビニエンスストア等ではなく卒業した学校に赴き、書類を発行してもらうことが必要です。
 
 
[所要期間]
	- ・ 外務省公印確認申請手続き:約1週間
 
	- ・ 中国大使館手続き:以下[費用]に記載の内容により異なります。
 
	- ※ 中国大使館での手続きではオンラインで申請日の予約が必要のため、その予約状況によって所要期間が前後します。また、⑤では同じくオンラインでの予約に加えて予めオンライン申請表作成が必要です。
 
 
[費用]
	- ・ 普通申請:8,850円/通(4営業日)
 
	- ・ 加急申請:14,160円/通(3営業日)
 
	- ・ 特急申請:16,700円/通(2営業日・受付:火~木のみ)
 
	- ※ 特急申請は、⑤の内容で受け付けておりません。
 
 
ほか書類整備や手続きにおいて、個別の細かな内容を含め、予め内容のご確認と準備のうえで対応することがスムーズな対応に欠かせません。
例えば、中国大使館での就労ビザ申請手続きにおいて、予めオンラインで申請表の作成・提出が必要ですが、氏名・生年月日をはじめ、出生地、パスポート情報、卒業学校名、年月日、年収、職務経歴、渡航年月日等さまざまな情報の入力が必要です。
 
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