2017/07/21
A. ベトナムの個人所得税率は5%~35%といった日本と同じ累進課税方式です。この数字だけをみて、日本より安いと感じている方もいると思いますが、給与所得の税額計算では、給与所得控除がなく、また、所得控除の範囲が日本よりも狭いため、課税所得が日本の所得税と比較して高額になります。 またベトナム人の多くは所得税を払っていません(月額の給与が900万VND以下(約4万5千円以下)は免税になっており、概ねワーカーの平均給料は200ドル前後(2万2千円)です。 そうなると、どこから税金を取るのかというと、やはり外資(外国人)になるのは想定がつくと思います。駐在員の方はある期間を過ぎると帰任をされる方がほとんどですが、帰任後もベトナムの税務当局はこと個人所得税に関しては厳しく追及してきますので注意が必要です。
ベトナムの個人所得税は(通称PIT/Personal Income Tax)、まずベトナムに居住しているのか?または非居住者なのかで税率及び課税対象となる所得の範囲がことなってきますので、まずはベトナムの居住者か非居住者の判断を理解することがポイントです。
通称「183日ルール」と呼ばれるガイドラインがあり、ベトナムに183日以上滞在した人は「居住者」として、183日未満の人は原則「非居住者」として扱われます。
また一時滞在許可書(通称レジデンスカード)を所持しておりベトナムにアパートを借り、住所がある人も「居住者」です。
仮にベトナムに住所がなく、アパートを借りていなくても出張でベトナムに来ていて、ホテルなどでの滞在日数が183日以上ある場合は「居住者」としてみなされるため、出張者にも注意が必要です。
これらの滞在日数はパスポートの出入国記録に基づきカウントされ、入国日、出国日はそれぞれ1日と換算されます。
居住者は3%~5%の累進課税が適用され、非居住者は一律20%の税率が適用されます。
居住者の場合、収入を得た場所が、ベトナム国内や国外を問わず全世界所得が課税対象となり、仮に日本で仕事を行い、それに対して報酬を得た場合もベトナムでの納税義務が発生いたします。
また会社からの各種手当や福利厚生については原則課税対象とされ、非課税扱いを受けるには労働契約書や出向契約書や規程、就業規則などに記載され、且つ支払いの証明書(領収書)が残っている場合は非課税となる場合があります。
上記の内容はベトナムへ進出している日系企業の駐在員が関わってくる所得税のアウトラインですが、その他の詳細については現地の専門家を通じた情報の入手をお勧めたします。外国人の個人所得税においては税務調査などにより数百万にも上る追徴課税事例があるなど、ベトナムへ進出する日系企業においては特に注意が必要なポイントであることは間違いありません。
居住者は、所得の源泉がベトナム国内か国外かを問わず、全世界所得が課税対象となり、各所得の類型に応じた税率は以下の通りになります。
給与所得の場合、納税者が、課税対象期間内に受け取ったすべての賃金・報酬・その他の収入の合計額が課税所得となり、給与所得の税率は以下になります。
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