GERBERA PARTNERSブログ

海外進出全般|越境リモートワークについて

2023/05/31

Q、社内で海外でもリモートワークを希望する社員がおります。会社が海外でのリモートワーク(越境リモートワーク)を実施する際の注意点について教えて欲しいです。

A、企業が従業員の越境リモートワークを認めるうえで、重要なのがコンプライアンスと従業員の安全 管理になります。今回はコンプライアンスでの注意点を説明いたします。

 

解説(公開日:  最終更新日:

   

今回の越境リモートワークは、日本法人で雇用されている従業員の方が、日本以外の海外の国(海外現地国とします。)に居留して、海外現地国内で、日本法人の仕事に従事し、今まで通り日本法人から給与支給を受けます。わかりやすいように、海外現地国には、日本法人の海外子会社や支店等はありません。

具体的な例は、下記になります。

  1. ① 日本法人採用の外国人の方が、海外現地国の実家に帰り、日本法人の仕事を継続して行う。
  2. ② 日本法人採用の日本人が、海外現地国に長期・短期滞在して、日本法人の仕事を継続して行う。
 

《コンプライアンスで注意する点》

1、越境リモートワーク勤務者が海外現地国で就労できるビザを取得していること

⇒①は海外現地国の国籍なので、問題はないと思いますが、②の場合は確認が必要になります。

 

2、日本での個人所得税や社会保険の継続

⇒①、②の場合とも、海外現地国で居住する予定期間に応じて、日本の個人所得税の対応は変わってきますので注意が必要になります。社会保険は原則継続加入になるとは思いますが、介護保険等については、別途確認が必要になると思います。

 

3、海外現地での個人所得税が発生した際に、越境リモートワーク勤務者が責任をもって納税していること

⇒海外現地国ごとで、個人所得税のルールは違います。同じ海外現地国でも①、②で個人所得税の申告・納付が異なる場合がございますので、注意、確認が必要です。

 

4、海外現地国での社会保険の加入が必要な場合に、越境リモートワーク勤務者が責任をもって加入していること。

⇒3と同様で、海外現地国ごとに応じて異なりますので、確認が必要になります。

 

まとめ

今回は、越境リモートワークを会社が促進していく中で、注意すべき点をコンプライアンスを中心に案内させていただきました。特に注意すべき点は①就労できるビザの取得確認になります。海外でビザを取得しないで就労した場合、個人所得税を納税しない場合の責任は、越境リモートワーク勤務者本人にありますが、会社としても確認が必要になるかと思います。越境リモートワークや規程についてのご相談がございましたら下記までお願いします。

 

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