GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|海外展開をする際に受給できる助成金はありませんか?

2020/03/13

Q、新型コロナウィルスの感染が世界中で拡大していますが、そんななかでも当社は今後のことを考えて海外展開を加速し、経営基盤を強化したいと考えています。まずは展示会などでテスト販売をしたいなと思っているのですが、なにか受給できそうな助成金はありませんか?

 

A、期間限定的ですが、経済産業省からJAPANブランド育成支援等事業費補助金(JAPANブランド育成支援等事業)という助成金が受給できます。申請期間が2020年3月25日までですので、検討される場合はお急ぎください。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

経済産業省が推進するJAPANブランド育成支援等事業費補助金(JAPANブランド育成支援等事業)という助成金についてご案内させていただきます。

 

本事業は、海外展開だけでなく、全国展開やインバウンド需要の獲得にも活用できるものですが、今回は海外展開に絞ってご案内します。

 

本補助金事業は、新商品・サービス開発や販路開拓・ブランディング等の取組を中小企業者等が行う場合に、その経費の一部を補助することにより、地域経済の活性化をめざすというものです。

 

補助上限額:500万円で、補助率は2年目までが3分の2、3年目が2分の1です。複数者による連携体での共同申請の場合は、1社ごとに500万円上限額を嵩上げし、最大4社で2,000万円までの上限額となります。5社以上の連携の場合であっても上限額2,000万円は変わりません。

 

受付期間は、2020年2月25日(火) ~ 2020年3月25日(水)まで。

持参でも、郵送でも、あるいは下記の電子申請でも対応してくれますが、提出期日がそれぞれ定められていますので、間違えないようご注意ください。

 

申請にあたっては、補助金システム(Jグランツ)を使用することも可能です。もしこのシステムを使用する際は、Gビズ ID(法人共通認証基盤)への事前登録が必要です。このIDを取得するためには、必要書類等を準備し、登録には2~3週間程度が必要となるため、公募締め切りに余裕をもって手続を実施してください。詳細は下記の経済産業省ホームページを参照ください。

補助金申請システム(Jグランツ)を開発しました(経済産業省)

 

また、Gビズ IDについては、以下をご参照ください。

G Biz ID

 

なお、販売にあたっては、以下の要件をすべて満たすテスト販売のみ対象となり、かつ、試作品を販売する場合に限定されますのでご注意ください。また、テスト販売で収入が発生した場合は、補助事業にかかる経費と相殺されることになります。

 

テスト販売とは、試作品を展示会や催事場で販売する場合だけでなく、第三者に委託する場合も含まれます。限定された期間などで不特定多数の人に対して試験的に販売し、商品仕様、顧客の反応等を測定・分析し、試作品に改良・修正を加えて本格的な生産・販売活動に繋げるための事業をいいます。おおむね1か月以内で、1回限りのテスト販売であること。アンケートを取るなどして効果を検証することなどが要件となります。

 

その他、本事業推進にあたっての注意点を下記に掲載します。

 

注意点その1

今回の補助事業を行うにあたって、会計上それがわかるようにしておく必要があります。また、証拠書類とその金額の紐づけもしっかり行うようにしてください。

 

注意点その2

委託先の選定にあたっては、1件あたり税込10万円以上の委託料については原則2社以上から相見積もりを取る必要があります。ただし、委託内容が特別なため見積りを取れない場合は、その理由を付すことで免れることができます。

 

注意点その3

中古品の購入は、価格設定の適正性を証明できない限り、補助対象になりません。

 

注意点その4

以下の経費は、補助対象となりません。

  1. ○交付決定日前に発注、購入、契約等を実施したもの
  2. ○通常の生産活動のための設備投資費用、パソコンやサーバの購入費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  3. ○電話料金、インターネット利用料金等の通信費(海外での Wi-Fi の賃貸料を含む)
  4. ○販売(テスト販売を除く。)を目的とした製品・商品等の生産に係る経費
  5. ○商品券等の金券
  6. ○コピー代、事務用品等の消耗品代、雑誌・新聞購読料、団体等の会費
  7. ○飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
  8. ○不動産の購入費、車両購入費・修理費・車検費用
  9. ○税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  10. ○金融機関などへの振込手数料(発注先が負担する場合を除く。)
  11. ○公租公課(旅費にかかる海外における出入国税を除く。
  12. ○VAT(付加価値税)等の還付制度が適用され、実際に還付された金額(補助事業終了後に還付された金額を含む)及び還付手続きに係る委託費や手数料
  13. ○各種保険料(旅費にかかる航空保険料、展示会等出展に係るものを除く。)
  14. ○借入金などの支払利息及び遅延損害金
  15. ○補助金計画書、交付申請書等の書類作成に係る費用
  16. ○上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費

 

■ 問い合わせ先

北海道経済産業局 産業部 経営支援課

札幌市北区北8条西2丁目

TEL:011-756-6718

hok-newbiz@meti.go.jp

 

東北経済産業局 産業部 地域ブランド連携推進課

仙台市青葉区本町 3-3-1

TEL:022-221-4923

thkbrand@meti.go.jp

 

関東経済産業局 産業部 経営支援課

さいたま市中央区新都心 1-1

TEL:048-600-0332

kantokeiei@meti.go.jp

 

中部経済産業局 産業部 経営支援課

名古屋市中区三の丸 2-5-2

TEL:052-951-0521

chiikikatsuyou@meti.go.jp

愛知県、岐阜県、三

 

近畿経済産業局 産業部産業課 産業振興室

大阪市中央区大手前 1-5-44

TEL:06-6966-6054

kin-sanshinshitsu@meti.go.jp

 

中国経済産業局 産業部 経営支援課

広島市中区上八丁堀 6-30

TEL:082-224-5658

cgkjb@meti.go.jp

 

四国経済産業局 産業部 中小企業課 新事業促進室

高松市サンポート 3-33

TEL:087-811-8562

shikokushinsoku@meti.go.jp

 

九州経済産業局 産業部 経営支援課

福岡市博多区博多駅東 2-11-1

TEL:092-482-5491

kyukeieishien@meti.go.jp

 

内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 中小企業課

那覇市おもろまち 2-1-1

TEL:098-866-1755

jbokinawa@meti.go.jp

 

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海外展開については、法人設立から販路拡大まで、手続や運用も含めてお気軽にご相談ください。

 

補助金や助成金は、知っていれば受給ができるものも多く、これらの制度を知らないばかりに受給をみすみすのがしている企業も多く見受けられます。

 

弊社は、税理士や社会保険労務士が税務や労務のご相談のほか、記帳代行や給与計算代行や社会保険手続代行業務のほか、就業規則や人事評価制度の整備と合わせて、助成金についてのご相談やセミナー開催などを承っております。

 

すでに当社以外の顧問税理士や顧問社労士と契約されている企業様に対しても、「セカンドオピニオン契約」も締結させていただいております。助成金情報のご案内や助成金取得に関するご相談に応じておりますので、こちらもぜひご検討ください!

       

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