GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|事業再構築補助金「見積書」について

2021/09/29

Q、事業再構築補助金の補助対象費の見積書は、採択時には提出が必要とのことで、どのような見積書が必要でしょうか。

A、事業再構築補助金の公募申請の際に補助対象経費として申請する分の見積を、採択結果後の交付申請手続きの際に見積書を提出する内容が下記の通りですので、予め見積書の記載内容に注意して業者へ依頼する必要があります。

 

解説(公開日:2021/09/29  最終更新日:2021/09/30 )

 

●「見積書」について

(事業再構築補助「交付申請にあたってご注意いただくこと(事業再構築補助金事務局:PDF)」より)

 

原則、経費科目にかかわらず計上している全ての補助対象経費の見積書の提出が必要となります。交付申請書提出日に有効な見積書の提出が必要となります。

同一条件とは…同一仕様の相見積もりであること。
※補助対象外経費が含まれていないかご確認ください。

 

【建物費の場合】

単価50万円(税抜き)以上の場合、2者以上の同一条件の相見積もりを取ってください。

※事前着手承認を受けている事業者も同一条件での相見積もりの取得が必要です。

 

【機械装置・システム構築費の場合】

単価50万円(税抜き)以上の場合、2者以上の同一条件の相見積もりを取ってください。

※事前着手承認を受けている事業者も同一条件での相見積もりの取得が必要です。

 

【中古品の場合】

製造年月日、性能が同程度の中古品の必ず3者以上の相見積もりを取ってください。

 

【専門家経費の場合】

公募要領記載の謝金単価に準じない場合は、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書の提出が必要となります。

専門家の旅費を計上する場合は行程表の詳細(スケジュール、移動方法、交通費等がわかるもの)を提出してください。

 

【諸経費についての内訳記載】

建物費や機械装置・システム構築費の見積書内に諸経費、現場管理費や雑費等の記載がある場合は、諸経費の内訳(金額含む)の記載が必要です。補助対象経費として認められない場合がございますので、ご了承ください。

 

●注意点

  1. ・原則、名称(説明)が一致している必要があります。
  2. ・原則、大・中項目が一致している必要があります。
  3. ・原則、品目等が一致している必要があります。
  4. 一致していない場合、同一仕様の相見積もりであるかを確認するため、見積書の再提出や見積依頼書等の追加書類の提出を求めることがあります。
    ※小項目がある場合は、可能な限り項目を一致させてください。

  5. ・【諸経費】については、使途が不明であるため、原則、補助対象経費として認められません。具体的な内訳の記載が必要です。※現場管理費、一般管理費や雑費等も同様です。
  6. ・有効期限がある場合は、有効期限切れにご注意ください。
  7. ・見積書は、補助事業者名宛に作成されているものが必要です。
  8. ・50万円未満の補助対象経費分の見積書で相見積もりは不要で1者分の提出が必要です。
 

●建物費、機械装置・システム構築費の追加書類

【建物費を計上する場合】

設計図書/見取図

見積書を取得する際に作成した設計図書、あるいは見積り先から提出された設計図書の提出が必要です。(建物を改修する場合は、見取図の提出でも可。)

 

【機械装置・システム構築費を計上する場合】

価格の妥当性を証明するパンフレットなどを提出してください。機械装置を海外から購入する場合は、換算に用いたレート表(公表仲値)を提出してください。

 

見積りを2社以上の業者へ依頼される場合、名称、説明書き、品目など予め統一して業者へ依頼されることをお勧めします。

 

第4回の公募要領は未だ発表されておらず、令和3年10月下旬ごろの予定です。また、申請手続きは全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要となりますので、アカウント取得手続きとアカウント発行には時間を要します。(GビズIDプライムアカウントの発行https://gbiz-id.go.jp/

応募を検討されている場合は、先ず事業再構築補助金サイト(中小企業庁)にて発表される公募要領で、対象要件・必要書類などをご確認ください。

 
 

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