GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|保険証を従業員に直送可能?

2021/09/30

Q、保険証が今まで会社に郵送されていましたが、従業員に直送可能となったのは本当ですか?

A、本当です。2021年10月より、制度改正が行われ直送可能(協会けんぽ:要件あり)となる予定です。

 

解説(公開日:2021/09/30  最終更新日:2021/11/25 )

 

2021年10月1日以降、全国健康保険協会(協会けんぽ)から従業員へ直接、健康保険証を送付することができるよう制度が改正されました。

 

在宅勤務・テレワークが進む中においては大きな運用変更となります。

 

制度の主旨

健康保険制度における被保険者証等については、保険者(協会けんぽ)から会社に送付し、会社から従業員に交付すること等が義務付けられていますが、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、保険者(協会けんぽ)が支障がないと認めるときは、保険者から従業員に対して保険証等を直接交付すること等が可能となります。

 

ポイント

  1. ・保険証の交付について、保険者(協会けんぽ)が支障がないと認めるときは、保険者が被保険者(従業員)に直接送付することができることとされます。
  2. ・保険証の紛失等による再交付の手続きをした場合や、情報更新(氏名の変更等)をした場合にも、従業員への直接送付が可能とされています(ただし、保険者(協会けんぽ)が支障がないと認めるとき)
  3. ・厚生労働省のQ&Aによると、保険証等の返納については、事業主(会社)経由を省略できません。被保険者(従業員)が資格を喪失したときは、これまでと同様に、事業主(会社)は遅滞なく保険証を回収して保険者(協会けんぽ)に返納しなければなりません。
 

まとめ

従業員本人に保険証が送付されるなら、会社の管理部門のみなさまも「保険証送付の為に出社する」といった行為は削減されます(テレワークが継続できる)ので、大きな改正といえます。

ブログ中にでてきた、「保険者(協会けんぽ)が支障がないと認めるとき」の判断や、実際の手続きについては、順次情報の開示まちとなっております。

 
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら